2014年1月5日日曜日

2013年12月25日に雇用主に送付した「調停条項に基づく2013年12月分賃金請求書」


    調停条項に基づく2013年12月分賃金請求書
 2013年12月は本年11月24日付け「調停条項不履行に対する申入書」を配達証明付き内容証明郵便で送り届けて、労働審判において成立した雇用契約上の地位確認の調停条項を履行し、当方が勤務すべき場所と日時を通知するよう求めましたが、何ら応答がなく、当方は明らかに使用者の責に帰すべき事由により就労が不能な状況に置かれました。現在、大阪簡易裁判所で平成25年(ノ)第381号未払賃金等請求調停事件が係属しているにもかかわらず使用者側のこのような措置は信じがたいことと言うほかありません。振り返ってみますならば次の図1にありますように復職以降も次々と労働日数と賃金が削減され、ついにこの12月においては労働日が皆無という事態にまで至りました。図2にあります年ごとの給与についても同様に引き下げられる一方であることが一目瞭然です。

     図1 労働日数の推移(横軸は年と月、縦軸は日数)
 さしあたり、この12月分に当たる本年11月26日から12月25日の期間の給与につきまして、1998年(平成10年)4月1日付け雇用通知書に基づき、金96万円を直ちに支払われるようここに請求します。この件につきましても、賃金支払い請求の根拠となります同雇用通知書や使用者に帰責事由のある休業や就労不能の場合に適用される民法第536条第2項等は大阪簡易裁判所での民事調停の主要な争点でもありますので、使用者側の言い分や反論がある場合には次回第4回調停期日に必ず出頭した上で主張して下さいますよう重ねて申し入れを行ないます。

図2 年ごとの賃金の推移(横軸は年、縦軸は源泉徴収票による給与の額(円))
 本年12月5日(木)に実施されました同調停事件の第3回期日においては、申立人と調停委員会とで労働審判制度や前に申し立てました平成22年(ノ)第928号ハラスメント等の差止請求調停事件とその記録にあります平成22年8月10日付け労働条件通知書、それに即時抗告の手続き中の照会書などにつき話し合いました。その内、当日提出しました甲第28号証であります判例トーコロ(賃金請求)事件(東京地裁平16.3.1判決)は雇用契約上の権利を有する地位を確認する判決後に実際には就労していなくても、民法第536条第2項の規定により、使用者に賃金支払い義務があるとされた参考とすべき事例ですので、理解を深めて頂くために本書面と併せて送付しておきます。
その他、すでに本部に送付済みの理事長宛2013年(平成25年)12月18日付け「調停条項の履行を求める再申入書」と2013年(平成25年)12月24日付け「2013年12月分賃金請求書」も改めてお送りします。
               2013年(平成25年)12月25日
〒520−****
滋賀県大津市*********
一般財団法人 近畿健康管理センター
 理事長  ** *  殿
〒577−****    
大阪府東大阪市**********                       梁   視 訓    印

付記)本書面は2013年12月25日に大阪市淀川区******の************大阪事業部******に宛てて配達証明郵便にて送付します。