2007年7月8日日曜日

2007年7月7日土曜日

6月1日


磯ノ浦


擬制陳述

民事訴訟法第158条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論させることができる。