2008年11月29日土曜日

東京放送

   個人情報利用停止消去請求書
1.これまでの重ねての請求にもかかわらず私の個人情報が、貴社により、私の同意や承諾もなく、しかも不正な手段によって取得収集され、また、利用目的その他あらゆる面において不適切に取り扱われている状態が続いているため、その利用停止消去を改めて請求します。
2.利用停止消去の対象としましては報道を目的として取り扱われるものを含め私の個人情報すべてについて措置を求めます。貴社が保有する私の個人データの中には、私が関わる裁判の記録をはじめ、家庭内の会話、テレビの視聴状況、電話、ファックス、インターネットの通信内容など極めて私的で広範囲に及ぶ膨大な量の個人情報が含まれているようですが、報道機関と言えども情報主体である個人の権利利益を侵害してはならないことは言うまでもないことです。この件は、個人の尊重を謳った憲法第13条に関わる見過ごすことのできない重大な問題を含んでおり、貴社の行為は私の個人としての人格権であるプライバシー権、自己情報コントロール権を侵害していることが明らかと言わざるを得ず、個人情報保護法、著作権法、民事訴訟法等の諸規定にも明確に抵触しています。
3.利用停止消去の理由として以下①ないし④のいずれにも該当することを再度確認しておきます。
 ① 私の同意なく取得収集されたため。
 ② 不正な手段による取得のため。
 ③ 不適切かつ違法な利用目的のために用いられているため。
 ④ 私の同意なく第三者に提供された、あるいは提供されているため。
                 以上
平成20年10月19日
 
 〒577—****
 大阪府東大阪市****** 
請求者 梁  視 訓(りょう しくん)印

〒107−8006
東京都港区赤坂五丁目3番6号
株式会社東京放送
代表取締役社長   ** * 殿

朝日放送

   個人情報利用停止消去請求書
1.これまでの重ねての請求にもかかわらず私の個人情報が、貴社により、私の同意や承諾もなく、しかも不正な手段によって取得収集され、また、利用目的その他あらゆる面において不適切に取り扱われている状態が続いているため、その利用停止消去を改めて請求します。
2.利用停止消去の対象としましては報道を目的として取り扱われるものを含め私の個人情報すべてについて措置を求めます。貴社が保有する私の個人データの中には、私が関わる裁判の記録をはじめ、家庭内の会話、テレビの視聴状況、電話、ファックス、インターネットの通信内容など極めて私的で広範囲に及ぶ膨大な量の個人情報が含まれているようですが、報道機関と言えども情報主体である個人の権利利益を侵害してはならないことは言うまでもないことです。この件は、個人の尊重を謳った憲法第13条に関わる見過ごすことのできない重大な問題を含んでおり、貴社の行為は私の個人としての人格権であるプライバシー権、自己情報コントロール権を侵害していることが明らかと言わざるを得ず、個人情報保護法、著作権法、民事訴訟法等の諸規定にも明確に抵触しています。
3.利用停止消去の理由として以下①ないし④のいずれにも該当することを再度確認しておきます。
 ① 私の同意なく取得収集されたため。
 ② 不正な手段による取得のため。
 ③ 不適切かつ違法な利用目的のために用いられているため。
 ④ 私の同意なく第三者に提供された、あるいは提供されているため。
                 以上
平成20年10月19日
 
 〒577—****
 大阪府東大阪市****** 
請求者 梁  視 訓(りょう しくん)印

〒553−8503
大阪府大阪市福島区福島1丁目1番30号
朝日放送株式会社
代表取締役社長   渡辺 克信 殿

テレビ朝日

   個人情報利用停止消去請求書
1.これまでの重ねての請求にもかかわらず私の個人情報が、貴社により、私の同意や承諾もなく、しかも不正な手段によって取得収集され、また、利用目的その他あらゆる面において不適切に取り扱われている状態が続いているため、その利用停止消去を改めて請求します。
2.利用停止消去の対象としましては報道を目的として取り扱われるものを含め私の個人情報すべてについて措置を求めます。貴社が保有する私の個人データの中には、私が関わる裁判の記録をはじめ、家庭内の会話、テレビの視聴状況、電話、ファックス、インターネットの通信内容など極めて私的で広範囲に及ぶ膨大な量の個人情報が含まれているようですが、報道機関と言えども情報主体である個人の権利利益を侵害してはならないことは言うまでもないことです。この件は、個人の尊重を謳った憲法第13条に関わる見過ごすことのできない重大な問題を含んでおり、貴社の行為は私の個人としての人格権であるプライバシー権、自己情報コントロール権を侵害していることが明らかと言わざるを得ず、個人情報保護法、著作権法、民事訴訟法等の諸規定にも明確に抵触しています。
3.利用停止消去の理由として以下①ないし④のいずれにも該当することを再度確認しておきます。
 ① 私の同意なく取得収集されたため。
 ② 不正な手段による取得のため。
 ③ 不適切かつ違法な利用目的のために用いられているため。
 ④ 私の同意なく第三者に提供された、あるいは提供されているため。
                 以上
平成20年10月19日
 
 〒577—****
 大阪府東大阪市****** 
請求者 梁  視 訓(りょう しくん)印

〒106−8001
東京都港区六本木六丁目9番1号
株式会社テレビ朝日
代表取締役社長   君和田 正夫 殿

2008年11月23日日曜日

再掲(この件1992年(平成4年)から今現在(2010年3月21日)まで継続して被害を受け続けているんですが。)






















前略
 先にお手紙さしあげましたが以後何ら通知がありません。充分具体的に説明申し上げたつもりでしたがさらに補足します。
 隣家の主人***氏は平成4年5月、「ベランダを物置にする工事」という事前説明で自宅の改築工事を始めました。進行するに従い大規模な増築工事であることが判明しましたがどうやらこの際新たに空調設備を導入したようです。
 当時は(株)**鉄工所第2工場設置の是非を巡る行政訴訟において関係者の証人尋問が順次行われている最中でした。**氏の尋問はすでに終了しており、同年1月31日の第2回目の尋問で自らの証言が虚偽であることが証明され、本人もそれを認めたという事実があります。
 別に進行中の仮処分申請の場において低周波音の問題は詳細に検討されていましたから、**氏はどのような設備や機械が低周波を発生させるかなどについてよく知っていたはずです。本人にとって屈辱的であったであろう出来事の数ヶ月後に再び同様の問題を起こすような改築がなされたわけです。平成4年の**氏宅改築工事はその動機を推し量る上で意味のある時期、タイミングで実施されたと見るべきでしょう。
 その際導入された空調設備の設置状況についても不自然さが見られます。
 新たな物干し場はこちらからもかろうじて観察できますがそこにも換気口がついています。物干し場に換気装置がどれほど必要なのでしょうか。他の家でそのような使用例を私は知りません。まるで換気装置を付けるだけのためにわざわざ物干し場を設けたような印象があります。
 お隣の洗濯物を干すという目的のためにこちらは健康被害を被っているわけです。否、それどころか、換気装置を稼働させなくても洗濯物は乾くようですからそれでもあえて稼働させるのはどういう意味があるのでしょう。ここにもやはり意図的なものを感じないわけにはいきません。
 さらにその他の空調設備の稼働状況にも不自然、不必要なところがあります。
 平成11年2月のある日、私は****氏(***氏の妻)にスーパーで出会いましたのでこの問題を切り出してみました。「いつも朝6時半頃動悸がするんですけどもその時間帯にそちらの方で何か換気装置のようなものを動かしていませんでしょうか。」推定ですがおそらく台所に換気装置があるのでしょう。****氏は一応否定したもののその時以来一年余、その時間帯も夜間も全く低周波の発生はありませんでした。
 ところがです、今春の春以降時折の夜間の低周波に悩まされていましたので8月8日の工場立ち入り調査の際***氏に「夜通しの低周波で困っている。」と相談を持ちかけてみました。その日以来連日連夜、低周波が続き約3週間後私は転居を余儀なくされました。
 一年余低周波が確認されなかったということはそれを発生させる設備が隣家の生活にとってそれほど必要不可欠なものではないということを意味します。こちらがそれによって影響を受けていると告げたとたん毎日のように続いたということはやはりここにも何か意図的なものを考慮せざるを得ません。
 他にも証拠となる材料はありますが、最近故意に騒音を発生させ階下の住人を不眠症に陥らせたとして傷害容疑で逮捕された事件が報じられました。コピーを同封しておきます。私の件もそのような類いの事件である可能性があるものとして取り扱って下さい。微妙な時期になされた改築工事、空調設備の不自然かつ不必要な設置状況および稼働状況、こちらの申し入れに対する反応等、何らかの意図なり故意を示す材料がそろい過ぎています。
 行政訴訟における***氏の偽証の発覚によって彼が市に提出し、こちらが指摘するたびごとに2度にわたって書き改めた工場既設届や変更許可申請書、さらには裁判所に提出した報告書もすべて虚偽であることが判明しました。普通なら社会規範に反する行為として自制心が働くであろうことがらに対して彼にはそのような抑制が働いた形跡がありません。残念ながら偽証を許容した判決結果もその性向を助長させたようです。
 物事の性質上私は極めて慎重にこの件に取り組んできました。低周波音は規制がないといいますが、本件は単独に偶発的に起こった通常の低周波問題ではありません。工場などの経済活動に伴う公害問題でもありません。ことの性格を見極めるため長い年月を要しました。その間に取り戻すことのできない犠牲を払いました。どうかこの状況にご理解いただき、改めて善処お願い申し上げる次第です。
                        草々
  平成12年12月14日
        東大阪市********
                梁  視 訓
  東大阪市公害対策課
      ****殿