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5 月 ご依頼事業所なし
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9 金 ご依頼事業所なし
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12 月 ご依頼事業所なし
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19 月 ご依頼事業所なし
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23 金 祝日の為、ご依頼事業所なし
26 月 ご依頼事業所なし
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2011年11月15日火曜日
2011年11月12日土曜日
2011年11月9日水曜日
2011年11月3日木曜日
平成23年(ネ)第2365号損害賠償請求控訴事件記録。写真は大阪高等裁判所と付近の風景。
法律的には外国銀行ではなく日本の銀行法に基づく国内銀行である相手方の銀行に口座を開設しようとしただけであるのに、なぜか国際問題にまで発展している気配のある訴額1万円の損害賠償請求の訴え。11月1日に口頭弁論終結。以下は控訴審において控訴人が提出した第3準備書面と第4準備書面。
平成23年(ネ)第2365号損害賠償請求控訴事件
控訴人 梁 視 訓
被控訴人 ******銀行株式会社 外1名
第 3 準 備 書 面
平成23年10月27日
大阪高等裁判所第6民事部C係 御中
控訴人 梁 視 訓 印
控訴人は以下の通り、原判決において認定された事実等について主張をさらに補充し、被控訴人らの答弁書に対しては、項目ごとにできる限り具体的に反論しておきたい。
第1 原判決の事実認定等についての控訴人の主張
1 控訴人は原判決の事実関係についての判断にある特に顕著な矛盾点について、第2準備書面にまとめ、本年9月26日午後に裁判所に提出した。高裁における第1回目の口頭弁論期日の前日であったその日帰宅して被控訴人からの答弁書がファックスで送付されているのを確認したが、同答弁書もやはり控訴人が第2準備書面で述べたとおり、口座開設拒絶の根拠として控訴人が口座開設目的を述べなかったという点に焦点を当てている。当事者双方独自に作成し、期せずして同じ日に裁判所に提出した被控訴人の答弁書と控訴人の平成23年9月27日付け控訴審第2準備書面は、本件の最も重要な争点は何かという点、およびその争点につき裁判所の判断に誤りや食い違いがあると言う点の二点において、双方の認識が一致していることを示している。
2 「民事訴訟における事実認定」(司法研修所編、法曹界発行)という本の序章の冒頭には以下のように記されている(甲第20号証)。「裁判は、いうまでもなく、具体的な事実を認定し、その事実を前提に法規を当てはめて結論を出すものである。前提となる事実が正しく認定されていなければ、いくら法規の解釈が正しくても、その判断は砂上の楼閣にすぎない。また、当事者は、法律は知らなくても、自ら体験した事実はよく知っている。誤った事実認定をすれば、当事者にはすぐ分かる。そして、当事者は、大きな不満や憤りを抱き、司法に対する信頼を失うことになる。」裁判所による事実関係を認定する作業がそのように重要な意味を持つものであるのに、原判決の前の部分の事実認定とは正反対の事実を指摘した上での結論付けは当事者が決して納得できるものではない。
3 被控訴人は答弁書においても口座開設目的を確認することが重要であり、控訴人は口座利用目的を述べなかったと主張している。この点については、すでに控訴人控訴審第2準備書面にまとめているが、さらに補足する。
被控訴人の主張の一つの大きな疑問点、問題点は、仮に、それほど口座利用目的を確認することが口座開設手続きにおいて重要であり、かつ、銀行口座の利用目的を控訴人が述べていなかったのならば、控訴人が平成21年7月9日に被控訴人銀行に最初に訪れた際、被控訴人銀行従業員Tはなぜ口座利用目的を尋ねた後に、その問いに対し、「単に口座を開設したいと述べただけ」(原審被告(被控訴人)平成22年11月11日付け準備書面⑷第2、1「口座開設拒否をした理由」、5行目)で、目的について回答しなかったとする控訴人に対して、質問し直すことをせずに次の手続きである本人確認書類の確認作業に移ったのであろうか。この時のやりとりは訴状「請求の原因」2⑵に簡潔にまとめられていて、被控訴人らの平成21年11月11日付け原審答弁書第2、3において、口座開設目的の回答部分は否認したものの、「その余の事実は、概ね認める。」としているが、口座開設目的を確認できなければ、後の手続きは、被控訴人らの主張によれば、無駄になるはずであり、本人確認書類の確認、他の銀行のキャッシュカードの確認、預金金額の確認、申込書記入、本件の争点の一つでもある被控訴人銀行においてはなぜか外国人の場合は外国人登録証明書が必要であることなどのやりとりはすべて初めから必要のないものであり、無意味な手続きに時間を費やしていたことになる。また、控訴人に特に求めた外国人登録証明書についても、初めからそれを改めて持参しても、必ずしも口座開設できるわけではなく、無駄足に終わるかもしれないのに、外国人登録証明書の他に口座開設目的が重要であることについては一言の説明もなく、その点については押し隠したまま、外国人登録証明書を持参して出直すことをあえて求めたことになる。
実際は、被控訴人銀行従業員の口座開設目的についての質問に控訴人が適切に答え、その点について問題がないと判断されたからこそ、次の本人確認書類の提示、預金金額の確認、申込書記入等の手続きに進んだのであり、そのように考えるのが自然であり、それ以外に考えようもない。
4 原審原告(控訴人)平成22年5月6日付け第2準備書面で述べたように、被告銀行取引規約集(甲第21号証)に収められている預金口座取引一般規約には利用目的についての取り決めはなく、事前の審査があるとされる被告銀行カードローンの取引規約やカードローン取引にかかる保証委託規約にも利用目的についての規定は見当たらない。被控訴人銀行インターネットホームページにある「口座を開く」に列挙された口座開設にあたっての条件にも「利用目的」に関するものはない(甲第22号証)。また、原審原告(控訴人)平成22年7月24日付け訴えの変更申立書で指摘したように、銀行口座を利用する目的はもともとさまざまであり、一つの目的に限定するようなものでもなく、また、口座開設した後に変化しうるものである。たとえば、被告銀行の場合、国内支店で利用する目的で口座開設した後に、海外の支店で利用することもあるであろうし、円高円安の為替の利益を得ようと外貨預金をすることもあるであろう。さらに平成23年8月1日付け控訴理由書3、2、エで付け加えたように、被控訴人銀行の内部資料である乙第4号証でさえ、口座開設に際して極力確認すべき項目として「口座開設の目的」が含まれているに過ぎず、「できる限り」を意味する「極力」という表現からして必ずしも必須の確認事項とは言えないことを示している。
以上、それぞれの書面において詳しく述べた内容から言っても、銀行の利用目的にこだわることに大きな意味があるとは思えず、被控訴人銀行が事細かな口座開設目的を口座開設にあたっての必須条件としているとの言い分は納得しがたいものであるが、それでも控訴人は被控訴人銀行従業員の求めに応じ利用目的について繰り返し説明したのである。
結局のところ、被控訴人側の口座開設目的への過度のこだわりは、控訴人に対する被控訴人銀行の対応が合理性と相当性を欠くことの一つの証となるに過ぎないと言うことができる。
第2 被控訴人らの答弁書に対する反論
1 答弁書第2、3において被控訴人は控訴人が口座開設目的を述べなかったとして、その理由を挙げているが、控訴人は明確に口座開設目的を繰り返し述べている。したがって、証人当事者尋問における被控訴人Kおよび証人Tの供述は全く事実に反しており、信用するに値するものではない。
2 答弁書第2、3、⑷「控訴人の供述に信用性がないこと」アの指摘については、国民健康保険被保険者証世帯主の姓の部分が控訴人の過去の通称名ということであって、歴史的に見ても姓名の姓(名字)に通称名を用いるのが普通であることは改めて論じるまでもないことである。
3 答弁書第2、3、⑷、ウについては、控訴人は海外旅行その他の際に利用する旨の口座開設目的を何度も説明している。すでに述べたように、銀行口座は元来多目的に利用されるもので、口座開設した後に当初の利用目的が変わることもごく普通のことであり、その都度届け出たりすることを必要とするものでもない。他の銀行の口座開設にあたって、そのように利用目的を執拗に聞かれることもない。にもかかわらず、被控訴人銀行従業員がその質問に固執したため、消費者の権利として、その根拠の提示を求めたのである。それでも、被控訴人銀行取引規約集には被控訴人銀行従業員が説明するような銀行口座の利用目的についての記載は見当たらなかった。その後に応対した被控訴人Kは控訴人がすでに利用目的を充分説明しているのに、確かに同じ質問を繰り返している。同エにおいて、口座開設目的を述べたという控訴人の供述に信用性がないなどというが、海外旅行などの折に利用する旨の口座利用目的を述べたことは間違いのない事実であり、控訴人にとって海外旅行等で利用する目的を述べることを躊躇する理由も動機もない。
4 答弁書第3、1については、健康保険証という動かぬ証拠が提出されたので、通称名使用についての陳述書等の記載を訂正せざるを得なかったということであろう。答弁書第3、3、⑵において、被控訴人銀行が口座開設目的を必須項目としていることは明らかとしているが、これについては、本書面の第1においてさらに補充したとおりである。答弁書第3、3、⑶の「事業性」に関して、被控訴人銀行は事業用口座を認めていないと言う点については、本件に直接関わるかどうかは別にして、にわかには信じがたいし、******銀行取引規約集(甲第21号証)にもそのような規定は存在しない。個人が個人事業のため銀行口座を利用することはよくあるありふれた利用方法であり、銀行口座利用を含めた経済活動の自由は憲法上保障されていると見るべきである。
証 拠 方 法
1 甲第20号証 「民事訴訟における事実認定」(司法研修所編、法曹界発行)序章「本研究の概要」部分の写し
2 甲第21号証 ******銀行取引規約集
3 甲第22号証 ******銀行インターネットホームページ「口座を開く」のページ
平成23年(ネ)第2365号損害賠償請求控訴事件
控訴人 梁 視 訓
被控訴人 ******銀行株式会社 外1名
第 4 準 備 書 面
平成23年11月 1日
大阪高等裁判所第6民事部C係 御中
控訴人 梁 視 訓 印
控訴人は以下の通り、証拠の説明を補足し、求釈明の申立て等を行なう。
1 被控訴人らは控訴審の答弁書に続いて、期日の前日午後に準備書面をファクシミリで送信しているが、攻撃と防御の機会が保障されるように今後は充分な時間的余裕をもって準備書面等を提出していただきたい。
2 その被控訴人ら平成23年11月1日付け準備書面⑴においては、インターネットの口座開設手続きにおいても、口座開設目的を確認しているとしている。乙第9号証の4枚目にある「口座を開設される主な目的は下記のどちらですか?」がその確認事項であろうが、質問の形式から言っていくつかの項目から選択するようになっているようであるのに、選択肢が示されていないのでどの程度の確認をするかなどが不明である。選択すべき項目を示すなどして具体的に口座を開設する目的の確認がどのようになされているかを明らかにするよう求釈明の申立てをする。
乙第9号証4枚目の口座開設の目的確認の上下の項目を見ると、控訴人が原審において提出した甲第5号証銀行口座開設申込書兼契約書にある「お客様、一人ひとりにあわせたサービスや商品の情報をご提供するために、下記の質問にお答えください。」の内容と同様の趣旨の質問であると思われるが、これについては原審平成22年5月6日付け原告第2準備書面で述べたとおりであり、その冒頭に明記されているように顧客のニーズにあわせたサービスや商品の情報を提供するためのものであり、それに対する回答によって口座開設を拒否するような類の質問やアンケートではない。続いての質問項目である「資金の種類」「一ヶ月あたりの取引予定回数」等を見てもその質問の性格が明らかと言うべきである。
甲第5号証銀行口座開設申込書兼契約書にある口座開設の主な目的について、設問の選択肢を選ぶとすれば、控訴人が繰り返し、被控訴人銀行従業員に説明した海外旅行の際や国内の支店等で利用する目的からすれば、さしあたり3番目の項目である「海外での現金の引き出し」と2番目の項目である「国内での現金の預け入れ、引き出し」となるところであるが、控訴人にとってそれらの目的を述べたり、選択肢から選ぶことを躊躇する理由は全くない。
3 原審において控訴人が提出した甲第2号証は被控訴人銀行において手続きをする際の「******口座開設にあたって」と題する説明書であるが、ここにも口座開設の目的についての説明は皆目見当たらない。(同様に、開設する口座が事業用のものか否かについての断り書きなどもない。)同説明書「******の口座について」の最初に口座開設に必要なものとして「本人確認用の書類を用意してください。」とあるだけであり、その他、通帳、口座維持手数料、口座のしくみ等についての説明はあっても、口座の開設目的、利用目的についての記載はない。この書面の内容から言っても、実際には被控訴人銀行で口座を開設する際、その利用目的を確認することがさほど重要な意義を持つものではないことがわかる。被控訴人銀行預金口座取引一般規約等にも口座開設の目的についての記載がないことなどはすでに提出した平成23年10月27日付け控訴人控訴審第3準備書面等で述べたとおりである。
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