2014年1月5日日曜日

2013年12月25日に雇用主に送付した「調停条項に基づく2013年12月分賃金請求書」


    調停条項に基づく2013年12月分賃金請求書
 2013年12月は本年11月24日付け「調停条項不履行に対する申入書」を配達証明付き内容証明郵便で送り届けて、労働審判において成立した雇用契約上の地位確認の調停条項を履行し、当方が勤務すべき場所と日時を通知するよう求めましたが、何ら応答がなく、当方は明らかに使用者の責に帰すべき事由により就労が不能な状況に置かれました。現在、大阪簡易裁判所で平成25年(ノ)第381号未払賃金等請求調停事件が係属しているにもかかわらず使用者側のこのような措置は信じがたいことと言うほかありません。振り返ってみますならば次の図1にありますように復職以降も次々と労働日数と賃金が削減され、ついにこの12月においては労働日が皆無という事態にまで至りました。図2にあります年ごとの給与についても同様に引き下げられる一方であることが一目瞭然です。

     図1 労働日数の推移(横軸は年と月、縦軸は日数)
 さしあたり、この12月分に当たる本年11月26日から12月25日の期間の給与につきまして、1998年(平成10年)4月1日付け雇用通知書に基づき、金96万円を直ちに支払われるようここに請求します。この件につきましても、賃金支払い請求の根拠となります同雇用通知書や使用者に帰責事由のある休業や就労不能の場合に適用される民法第536条第2項等は大阪簡易裁判所での民事調停の主要な争点でもありますので、使用者側の言い分や反論がある場合には次回第4回調停期日に必ず出頭した上で主張して下さいますよう重ねて申し入れを行ないます。

図2 年ごとの賃金の推移(横軸は年、縦軸は源泉徴収票による給与の額(円))
 本年12月5日(木)に実施されました同調停事件の第3回期日においては、申立人と調停委員会とで労働審判制度や前に申し立てました平成22年(ノ)第928号ハラスメント等の差止請求調停事件とその記録にあります平成22年8月10日付け労働条件通知書、それに即時抗告の手続き中の照会書などにつき話し合いました。その内、当日提出しました甲第28号証であります判例トーコロ(賃金請求)事件(東京地裁平16.3.1判決)は雇用契約上の権利を有する地位を確認する判決後に実際には就労していなくても、民法第536条第2項の規定により、使用者に賃金支払い義務があるとされた参考とすべき事例ですので、理解を深めて頂くために本書面と併せて送付しておきます。
その他、すでに本部に送付済みの理事長宛2013年(平成25年)12月18日付け「調停条項の履行を求める再申入書」と2013年(平成25年)12月24日付け「2013年12月分賃金請求書」も改めてお送りします。
               2013年(平成25年)12月25日
〒520−****
滋賀県大津市*********
一般財団法人 近畿健康管理センター
 理事長  ** *  殿
〒577−****    
大阪府東大阪市**********                       梁   視 訓    印

付記)本書面は2013年12月25日に大阪市淀川区******の************大阪事業部******に宛てて配達証明郵便にて送付します。
     
          



2013年11月20日水曜日

市民が使っている水道を勝手に止める東大阪市水道局職員

東大阪市上下水道局職員2名が来て、当家が使用中の水道の元栓を勝手に止め、そのまま帰ろうとしていたので、厳重に抗議した。(2013年11月20日(水)午前9時40分)

2013年11月16日土曜日

大阪簡易裁判所の調停の呼出しにも応じず、雇用契約上の地位が確認された労働審判における調停条項も履行しない雇用主。(画像は労働日なしとした2013年12月予定表と労働審判期日調書)


調 停 申 立 書

2013年(平成25年) 7月25日
大阪簡易裁判所  御中
     申立人    梁  視 訓   印

   〒577−****
   大阪府東大阪市**********        
       申立人    梁   視 訓
       TEL   **(****)****
       FAX   **(****)****
   〒520−****      
   滋賀県***********
       相手方 一般財団法人 近畿健康管理センター
       代表者理事長  * *  *
       TEL   ***(***)****
       FAX   ***(***)****
          調停条項履行未払い賃金等請求調停事件
調停事項の価格 金 468万円也
手数料額    金 14,500円也

申 立 て の 趣 旨
1 相手方は、大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件において成立した「申立人と相手方は、申立人が相手方との間の雇用契約上の権利を有する地位にあることを、相互に確認する。」との調停条項1をすみやかに履行すること。
2 相手方は、申立人に対し、未払い賃金の一部として金468万円を支払うこと。
3 相手方は、申立人に対してなした2009年(平成21年)4月8日付け厳重注意処分、2010年(平成22年)3月23日付け懲戒処分および2010年(平成22年)5月17日付け懲戒処分を取り消すこと。
4 相手方は、申立人が民事調停、労働審判、民事訴訟その他の法的手続きをとることを妨げないこと。また、それらの手続きがとられた場合に不利益な取扱いをもって応じないこと。 
 申立人は以上の趣旨および労働基準法違反の是正、就業環境の整備など関連する事柄についての調停を求める。
紛 争 の 要 点
1 当事者
 相手方一般財団法人近畿健康管理センターは労働安全衛生法に基づく健康診断などを実施する医療機関であり、申立人は相手方に勤務する医師である。
2 調停条項の履行
 長年にわたって相手方に勤務してきた申立人は、2004年(平成16年)6月に相手方から就労を打ち切ることを通告され、3年近くの間就労することができず、収入も途絶えたが、2007年(平成19年)3月に大阪地裁の労働審判(平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件)で、申立人が相手方との間の雇用契約上の権利を有する地位にあることを相互に確認する調停が成立した(甲第1号証)。同労働審判における書証の甲第1号証であった1998年(平成10年)4月1日付け雇用通知書(甲第2号証)にある月16日という労働日数は申立人の過去の実績から言うとむしろ控え目な日数であるが、復職以降もその労働日数が守られたことはなく、昨年10月からの労働日とされた一ヶ月ごとの日数は以下のとおりである。
2012年(平成24年)10月  2日   
            11月  7日   
            12月  3日   
2013年(平成25年) 1月  2日   
             2月  6日   
             3月  7日   
             4月  5日   
             5月  4日   
             6月  5日   
 このように就業日数と賃金が激減する中で2日のみを出勤日とした本年8月分の予定が送られてきた。申立人は毎月のように申し入れ書を提出するなど、法律的問題の解決の為に奔走しなければならないことが続いているが、その一方で、次々と相手方から新たな指示が出され、業務の負担は重くなるばかりである。また、遠方の健診会場や健康上望ましくない就業環境の下での業務を強いられたりと日々の摩擦が絶えることがない。申立人はことあるごとに裁判所に赴き、調停成立の労働審判手続き期日調書の正本や謄本の交付請求をし、それを相手方に提出して訴えたり、申立人が解雇された事件記録を調べ直して相手方に過去の事案を想起させたり、調停調書などについて法律関係の本を示して理解を促したりと、あらゆる努力を重ねているが、相手方には一向に真摯に応じる気配がうかがえない。
 2011年(平成23年)11月15日付けで通知があった同年12月の出勤予定表(甲第3号証)の労働日数は0(ゼロ)日であり、申立人は内容証明郵便で調停条項の誠実な履行を求めなければならなかった(甲第4号証)。本調停においても何よりもまず、相手方に対し、労働審判における調停条項を誠実に履行することを求めなければならない。
3 労働審判における調停成立以降の未払い賃金額
 昨年2012年(平成24年)7月1日付けの未払い賃金等請求書(甲第5号証)で示したように、20年程前の申立人の一ヶ月の平均労働日数は18.9日であったのに対し、昨年3月から7月までの総労働日数は32日で、一ヶ月の平均労働日数は6.4日となり、およそ3分の1にまで減少した。本年3月から7月までの総労働日数は26日であり、一ヶ月の平均労働日数は5.2日となり、昨年に比べても一段と削減されている。
 労働審判における甲第1号証であり、大阪簡易裁判所平成22年(ノ)第928号ハラスメント等差止請求調停事件において相手方から乙第7号証として提出された平成10年4月1日付け雇用通知書(甲第2号証)にある月16日という労働日数を基にしたとしても使用者に帰責事由がある休業に適用される民法第536条第2項に基づく職場復帰以降の休業日数分の未払い賃金は、2012年(平成24年)5月までで計3309万円、本年6月までで合計4185万円に上る。
 労働日を極端に削減することにより、相手方が申立人に強いた休業は単に使用者に帰責事由がある休業という性質にとどまらず、調停条項の不履行としての性格を持つだけに決して軽んぜられてよいものではない。
4 2011年(平成23年)2月末以降の月曜日と金曜日に強いた休業分賃金
 2011年(平成23年)2月21日(月)に相手方は申立人を突然呼び出し、2月のそれ以降の診療所勤務の日程を取り消し、同時に出張(巡回)健診への異動を命じた。翌月3月の出張健診の予定表には午前9時から午後4時までとなっている就業時間に満たない健診業務が組まれていたが、その時協議が進んでいた大阪簡易裁判所での調停事件(平成22年(ノ)第928号)の場で「雇用(労働条件)通知書において決められた時間が賃金の対象となるのは当然である。」と午後4時までの賃金が支払われることが確認され、実際に同年3月と5月にはそのような取り扱いがなされた。
 ところが、たとえば、同年12月の予定表(甲第3号証)にはその月の月曜日、金曜日すべてに「ご依頼事業所なし(9:00~16:00以上の該当事業所なしの為)」と記されており、その月の賃金はゼロであった(後に年次有給休暇として2日分のみの給与が支払われた。)。同様に「9時00分から16時00分まで以上の該当事業所なしの為」などという理由でその年、2011年(平成23年)2月から本年6月までの期間において全部併せて63日間について、業務に就かせず、休業とした。
 2011年(平成23年)2月から2013年(平成25年)6月までの「ご依頼事業所なし(9:00~16:00以上の該当事業所なしの為)」などの理由で月曜日、金曜日さえ休業とした日数は以下の通りである。数字は年度末を除いて前月26日から当月25日までの一ヶ月間の日数。
2011年(平成23年)2月 2日  3月 1日  6月 1日  
7月 4日  8月 4日  10月 1日  11月 2日  12月 5日
2012年(平成24年)1月 4日  4月 2日  5月 1日 
6月 5日  7月 2日  8月 3日  9月 1日  10月 4日  
11月 1日  12月 5日
2013年(平成25年)1月 3日  2月 2日  3月 1日
4月 3日  5月 2日  6月 4日
 以上のように、雇用通知書に明記され、調停手続きにおいても確認され、一端実行された事柄を反古にし、全く独断的な理由を付けてさらに休業を強いるようになった分の未払い賃金の合計は378万円となる。
5 従前どおりにさえ認められなくなった年次有給休暇
 2004年(平成16年)の解雇事件以前においても、それ以降においても曜日にかかわらず年次有給休暇取得は認められていた(甲第6号証)。ところが、2011年(平成23年)12月に年休取得を申し出た12月20日(火曜日)から12月22日(木曜日)まで及び12月27日(火曜日)の4日間の労働日を初め、同様に年休取得を届け出た2012年(平成24年)2月14日(火曜日)、2月15日(水曜日)、2月16日(木曜日)、および3月29日(木曜日)、今年に入って、2月19日(火曜日)、2月20日(水曜日)、2月21日(木曜日)および3月21日(木曜日)3月26日(火曜日)3月27日(水曜日)3月28日(木曜日)の労働日について、如何なる理由もなく月曜日と金曜日以外は年休取得を認めないという措置がとられ、これらの年休取得日の賃金は支払われていない。それらの金額の合計は90万円である。(甲第7号証から甲第12号証)
 職場に復帰して以降の休業分全体の賃金をそのまま請求することは、調停手続きにおける対話姿勢に影響することも考えられるので、あくまで対話を重視する観点から、まずその内の一部分である、一昨年2月から本年6月までのとりわけ違法性が顕著な使用者に帰責事由がある休業分などについて、本調停でそのすみやかな支払いを求め、その他の分については、別に改めて請求することにしたい。本調停での請求分には従前どおりにさえ認められなくなった年休分、9時から16時まで以上の該当事業所なしという全く恣意的な理由付けによって休業を強いながら、その賃金支払いを怠っている分が含まれるが、これらはまずもって支払ってもらわなければならない賃金であり、4と5の項目の合計額468万円が請求金額である。
6 懲戒等の処分の取り消し
 2009年(平成21年)3月は合計5日しか勤務がなく、通常なら勤務日であるはずの3月16日(月曜日)、3月27日(金曜日)、3月30日(月曜日)に申立人は調停条項を履行するため相手方大阪兵庫事業部に出勤したところ、厳重注意処分が下された(甲第13号証)。2010年(平成22年)3月19日も同様に通常は勤務日なので、出勤したところ今度は減給の懲戒処分が下された(甲第14号証)。同年4月30日(金曜日)午前の勤務が終わった後午後も同じ場所で引き続き業務を続けたところ、これも減給の懲戒処分となった(甲第15号証)。相手方が調停条項の履行を怠ったために申立人が調停条項を履行しようと相手方事業部に出勤したことに対し、このように相手方は懲戒等の処分を繰り返すという行動に出た。その内2010年(平成22年)4月30日午後の勤務については、労働基準監督署から労基法第26条の違反事項として、「労働者梁視訓の平成22年4月30日の就労に関し、1日の所定労働時間の一部を使用者の責に帰すべき事由により休業させたにもかかわらず平均賃金の100分の60以上の手当を支払っていないこと。」とする是正勧告が出された(甲第16号証)。それを機に申立人は懲戒等の処分の見直しを求めたものの、減給の懲戒処分等が取り消されることはなく、減給分の賃金も返還されていない。
 以上のいずれの処分も相手方自身が調停条項を履行しないのみならず、居直るかのように、それを履行しようとした申立人に対して、懲戒等の処分を課すことを繰り返した、身勝手極まりない行為であり、その取り消しを求める。
7 労働基準法違反の是正
 相手方は、労働条件明示を定めた労働基準法第15条、休業手当について定めた同法第26、年次有給休暇についての定めである同法第39条等に違反していることが明白であり、それらを即刻改めることを求める。その他、「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と定めた同法第3条と労働者の申告権の規定である同法第104条とその第2項については違反行為がないよう特に注意を喚起したいところである。
8 労働審判事件記録の再検証
 相手方がなおも理由もなく申立人を業務に就かせなかった時には、解雇事件を思い起こしてもらうため、申立人は大阪地方裁判所に赴き、労働審判事件記録を再検討し、その結果をまとめて、提出したりもした。その一部を引用すると、「業務委託契約書に署名しなければ、業務を打ち切ると明示し、予定表と地図を送付しないことによって、業務打ち切りが実行に移されていたことからしますと、その後に生じた受診者のクレーム騒ぎを真の理由とするには。時間的順序が逆ですから、無理があるのではないでしょうか。」と解雇理由のすり替えがなされた事実を指摘したこともあった(甲第17号証)。9年前の解雇により財産を失い、その後遺症に今も悩まされている者としては、同じような方法で同じように不当な行為が長期にわたって繰り返されていることに対し、相手方に記録を何度も示して自覚を求めないわけにはいかない。
9 就業環境その他について
 申立人は労働日数や賃金などの数字に現れる以上に、実際の就業においてさまざまな困難に直面している。一つ一つだけを取りあげれば、些細なことのように見えても、数多く繰り返され、積み重ねられることによって、そのダメージが侮れなくなる迷惑行為の類は数えきれないほどである。相手方は医療の専門機関でありながら、就労の際の健康面への配慮に欠ける面がみられることも気にかかるところである。昨年の淡路島での健診や最近の能勢町での業務においてもそうであった(甲第 18号証と甲第19号証)。出張健診は毎回環境が異なるので、長年続けていると適応力がある若いスタッフが気付かないような思わぬ支障が生じることもある。ここではそれらについてその都度使用者側に提出した書面を示して、類似行為が繰り返されることがないよう求めたい。
10 法的手続きに対し不利益な取扱いをしないこと等の保証について
 労働者の立場に限らず市民にはどのような場合であっても民事調停、労働審判、民事訴訟その他の法的手続きをとる権利があり、その権利が侵されることはあってはならないことであるが、本件のように申立人が相手方に雇用されている身であり、紛争が長期化しているケースにおいてはあえて不利益な取扱いをしないこと等の確約を得ることは是非とも必要である。
 労働基準法の違反申告については、同法第104条の第2項によって同様の保証がなされているように、弱い立場にある労働者にとっては、市民の当然の権利である法的手続きをとることを妨げられたり、手続きをとった場合に不利益をもって応じられたりすることがないという保証がなければ、そのような手続きをとることに一段とブレーキがかかってしまうことにもなりかねない。
11 「調停への誘い」という本との出会い
 そのような中で、大阪地裁を訪れた際、新鮮な視点を提供してくれる「調停への誘い」と言う本に出会った。その第1ページ目には「紛争、調停、調停人について」と題して、「米国の社会心理学者たちは、我々が、懐柔やごまかしや脅迫という手段を用いて競争を収めようとするとき、それが紛争に拡大すること、対照的に、健全な競争は社会を動かすエネルギーを生み、我々の生活を進歩させることを実証してくれた。彼らの研究から、紛争管理と呼ばれる新しい学問が生まれたが、それは、“競争を受け入れ、そのうえで競争の仕方”について考える学問と言える。紛争管理の理念は、通常、調停を通じて実践される。」云々と記されている(甲第20号証)。調停の意義を再発見させてくれる著作との出会いを契機として、民事訴訟の確定判決と同じ効力がある調停条項さえ履行されない本件紛争の解決を求めるにふさわしい場所として、民事調停を選択し、本申立に及んだ次第である。
12 代理人依頼などについて 
 最後に、相手方の代理人選任について、一言触れておきたい。相手方には、裁判所などでの手続きに限らず、日常の業務においても法律的判断を必要とすることはますます多くなるであろうし、その度ごとに専門家などの判断に頼ったりするのではなく、自ら的確に法律的な判断を下せる体制を整えてほしいものである。また、代理人ではいちいち持ち帰って相談した上でないと判断を下せないし、事情を飲み込むにも簡単ではなく、時間もかかる。代理人依頼のために少なからぬ経費を費やすのも、申立人への賃金未払いが相当額に上っている中では、奇妙なことである。であるので、裁判所の許可が要るかも知れないが、事情に詳しい相手方の職員自身が調停に出向いて来てほしいところである。調停の場においては、これまで雇用主側に提出した書面を時間はかかっても一つ一つ確認する作業から始めることを希望したい。
               証 拠 方 法
1 甲第1号証 大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件第3回労働審判手続期日調書(調停成立)謄本(写し) 
2 甲第2号証 1998年(平成10年)4月1日付け雇用通知書
3 甲第3号証 2011年(平成23年)12月の出勤予定表
4 甲第4号証 2011年(平成23年)11月28日付け「調停条項の履行について」(内容証明郵便で送付)
5 甲第5号証 2012年(平成24年)7月1日付け「未払い賃金等請求書」
6 甲第6号証 2007年(平成19年)12月分および2008年(平成20年)1月分パートナースタッフ出勤表
7 甲第7号証 2011年(平成23年)12月16日付け「年次有給休暇取得の申請」
8 甲第8号証 2012年(平成24年)2月8日付け「就労場所通知の請求と予備的な年次有給休暇取得の届出書」
9 甲第9号証 2013年(平成25年)2月18日付け「年次有給休暇取得申請書」
10 甲第10号証 2013年(平成25年)3月18日付け「2013年3月の年休取得申請および2月分の申請について」
11 甲第11号証 2013年(平成25年)2月19日付け「年次有給休暇取得申請書の件」
12 甲第12号証 2013年(平成25年)3月19日付け「年次有給休暇取得申請書の件」
13 甲第13号証 2009年(平成21年)4月8日付け「厳重注意通知書」
14 甲第14号証 2010年(平成22年)3月23日付け「懲戒処分通知書」
15 甲第15号証 2010年(平成22年)5月17日付け「懲戒処分通知書」
16 甲第16号証 2010年(平成22年)8月3日付け「是正勧告書」
17 甲第17号証 2012年(平成24年)8月30日付け「労働審判事件記録等閲覧報告書」
18 甲第18号証 2012年(平成24年)10月1日付け「淡路島洲本での健診について」
19 甲第19号証 2013年(平成25年)7月1日付け「能勢町での健診について」
20 甲第20号証 「調停への誘い」(紛争管理と現代調停のためのトレーニング書)「紛争、調停、調停人について」
添 付 書 類
1 資格証明書             1通
2 甲号証写し            各1通