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2014年11月5日水曜日

2014年6月28日土曜日

2014年4月16日水曜日

大阪地方裁判所平成2年(行ウ)第52号指定工場等変更許可取消請求事件訴状











 裁判での虚偽の証言が露呈した直後に、「ベランダを物置にする工事」と偽って、工場の隣にある居宅の大規模な増築を行い、低周波空気振動を発生させる機械を設置し、生活に必要不可欠でもないその設備を稼動させて、隣の居住者に健康被害を与え続ける行為が22年にわたって続けられている。
 昭和48年12月27日までとされた指定工場等既設届出書を17年遅れて平成2年4月12日に提出し、同年5月25日に3台の機械を書き加える訂正を役所で行い、同年6月20日にはさらに3台の機械について記載を変更した。矛盾点を指摘されるごとに書き換えたこの指定工場等既設届出書はすべて虚偽であることがその行政訴訟の証人尋問で明らかになり、本人もそれをはっきりと認めた。裁判所はこの指定工場等既設届出書に基づく指定工場等変更許可を違法としながら、いわゆる違法行為の転換という理論を用いて、指定工場等設置許可として有効であるとしたが、それでも都市計画法、建築基準法用途地域規制に抵触するので、その上に、市の工場設置許可は国法上の規制に反してもよいとまでして偽証した側を勝たせようとした。これは9年かけて最高裁まで争ったから最高裁の判断ということになる。
 裁判で争われた工場とは別の所で昼夜を問わず低周波空気振動を故意に発生させ続ける行為が収まらないのは、行政、裁判所その他多数の暗黙の後押しがあるからであり、社会的認知度が低いことをいいことに低周波空気振動が社会を挙げてのマイノリティ排斥の道具となっているということである。
(上から市公害対策課に宛てた手紙、その記載がすべて虚偽であることが判明した指定工場等既設届出書、低周波空気振動を発生させ続ける工場主宅と裁判で争われた工場の写真)