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No Discrimination by reason of Nationality!
ところで、国籍等による差別的取り扱いの禁止を規定した労働基準法第3条について、条文にその文言が踏襲されているGHQ指令“Employment Policies”「雇用政策について」を改めて想起していただきたく、同指令の原文および同条が適用される外国籍住民(外国籍と言っても、特別永住者たとえば私の父母は元は日本国籍でしたが。)の現在の人口を示した表をこの機会に提出しておくことにします。同指令の第一項には、「日本帝国政府は私的あるいは公的事業のいかなる労働者に対しても、国籍、信条そして社会的地位を理由として賃金、労働時間あるいは労働条件について差別的行為が行われたり、許容されることを認めてはならない。」とあります。(雇用主宛て2024年2月28日付書面より)
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