2011年7月19日火曜日

雇用主に宛てて発送した書面

  労働審判事件およびその他の訴訟の記録ファイルについて 
 2011年(平成23年)6月24日(金曜日)、6月27日、また7月11日からの10日間ほどの休業について、使用者側に6月19日付けの「2011年6月と7月の就業の日程と場所について」と題する書面などで就業場所その他について回答を求めたにもかかわらず、何らの応答も説明もなく、残念ながら6月24日の分の賃金の支払いもまだ確認されておりません。本年6月24日は解雇された2004年(平成16年)6月24日から数えてちょうど7年目にあたることもあり、その日と、同じく勤務場所の通知がなかった7月11日と7月15日に大阪地方裁判所に赴き労働審判事件(大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件)の記録を閲覧し、関連する他の訴訟記録とも照らし合わせながら、解雇された当時や労働審判の手続きを振り返ってみました。
 突然解雇された理由も労働基準法に反して長らく示されず、2年半以上経過した労働審判の場で初めて明らかにされましたので、事件を構成する出来事の時系列を順にたどるよりも、労働審判における使用者側の業務委託契約でありその解除であったという、雇用通知書を発行し、年次有給休暇を付与していた事実からすれば常識からかけ離れた感のある主張への反論に追われていましたが、裁判所の記録を年月が経過した時点で冷静に見てみますと、事象全体の性格を的確に把握することができるように思えます。この際、本年6月30日付けの先の書面と重なる部分もありますが労働審判や裁判の資料を添えて事実関係をできる限りわかりやすく記し、記録として整理しておきたいと思います。
 労働審判の資料として番号1の事件記録表紙、2番の労働審判手続き申立書、資料番号3の平成16年6月2日付けで(財)**********大阪兵庫事業部長が医師業務委託契約書への署名捺印を求め、期限までにそうしなければ就労を打ち切ることを通告した文書を取り上げますが、労働審判事件における焦点はやはり7年前の6月24日の出来事でしょう。改めて申すまでもなく、その頃の勤務は労働安全衛生法などに基づく定期健康診断を事業所に出向いて実施するのがほとんどでしたから、健康診断が実施される日時と事業所の場所をその都度事前に知らされないことには就業できません。その日時と場所を示す勤務予定と地図は週ごとに健康診断が実施される前々週の末までには自宅に届くことになっていました。それがなければ就労することができない重要な意味のある勤務予定表と地図(6月28日(月曜日)からの分)がその前の週の土曜日(6月19日)までにいつもは届くはずであるのに、その時は翌週の木曜日つまり2004年(平成16年)6月24日まで届いていませんでした。予定表などが送られて来ずに退職せざるを得なかったという他の医師の話も聞いていましたし、それらの書面が送られないことの重要性は関係者みなが承知しているはずでした。その事態はただごとではないので6月24日木曜日の午前中に健診班の責任者に如何なる理由によるものか確認するよう申し出ています。別の事業所に移動したその日の午後一番(記録によれば13時20分頃)にそれについてのやりとりがあり、その直後に解雇理由となった健康診断受診者のクレーム(13時30分から健診が始まり30分程の間に)が発生したことがわかります。クレームの内容はそれ以降再三求めたにもかかわらず労働審判まで明らかにされることはありませんでしたが、その受診者のクレームやその元になったとされる事実が起きる前にすでに就業の予定とその場所を通知しないことにより実質的に仕事を打ち切る措置はとられていて、その措置についてセンター側に説明を求めたすぐ後にその問題の一件が生じたことになります。健診の予定表と事業所の地図が送られて来ないこともあり得ないことでしたし、そのような受診者のクレームも20年以上の勤務において一度も経験したことがないことであり、それらの出来事が1日の内にたて続けに起きています。
 その頃交付されました、労働審判において甲第6号証として提出されています2004年(平成16年)6月2日付けの文書(資料3)には、医師業務委託契約書に署名、捺印し、同年7月1日までに返送しない場合は、「業務を委託頂く意思がないものと判断し以降の業務委託は見合わすこととさせていただきますのでご了承願います。」といった使用者側のなりふりかまわない姿勢とその意図するところを如実に物語る文言も見受けられます。表向きの解雇理由となった受診者とのトラブルがあってもなくても、就労打ち切りの判断はすでに下されていて、「偶然その日に生じた、健康診断を実施していた事業所の女性受診者に大きな声を出したなどというクレームに端を発し、当事者本人に事実関係が確かめられることもないまま次の週まで事後処理が続いた騒動」はただ単にその理由付けをするために用いられただけである事実が浮かび上がってきます。以上の資料はその日の出来事の性格を見極めるのに充分な判断材料を提供してくれます。
 なお、その日解雇の通告があっただけで受診者のクレームの内容をはじめ何も本人には知らされなかった中で、使用者側関係者の慌ただしい動きがあったことが乙第14号証から乙第19号証に記録として残っています。労働審判手続きを執ることによって初めてそれらの事実が明らかになったわけですが、事実経過や手続きの適正さを検証する上で重要な部分もありますが今回ファイルに綴じるリストには含まれておりません。
 長期に及ぶ解雇が生活に及ぼす深刻な影響を考えれば、労働審判事件がいかに密接にその他の訴訟に関連しているか想像することは難しくないでしょう。2004年6月24日の解雇によって住宅ローンなどの返済が滞るというようなことがなく、充分な経済的な信用力が維持されておれば、極めて良好な取引状況であったものが突然に取引が停止され、その後わざわざ遠方の裁判所に訴えを提起された東京地裁での銀行系のクレジットカード会社との訴訟(東京地方裁判所平成18年(ワ)第28197号求償金等請求事件平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件)も経験せずに済んだでしょうし、外国人登録証明書の提示がないとか、口座開設目的がはっきりしないとかの理由で銀行口座の開設さえできなかった******銀行との争い(大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件)も必要とされることはなかったでしょう。後者は先日ようやく口頭弁論を終結したばかりですが、正当な根拠を見出すことができない解雇がなければ、二つの裁判併せて5年近くその対応に追われることはなかったはずです。
 資料番号4の大阪地方裁判所平成18年(ワ)第11556号貸金等請求事件取下書と番号5の平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件反訴状を東京地裁での訴訟に関係する記録としてここで触れておきます。
 東京地裁での求償金等の請求事件の時系列を労働審判事件の手続きのそれと比較してみますとまるで示し合わせたかのように時期的に重なり合うところが見受けられます。この間の経過は東京地方裁判所平成18年(ワ)第28197号求償金等請求事件の反訴状(平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件)(資料番号5)にまとめられていて、資料4の大阪地裁への取下書は大阪簡易裁判所での支払い督促に異議を申し立てたとみるや、一旦取り下げて遠方の裁判所に提訴し直す脱法行為の端緒となったものです。雇用契約上の地位確認等を求める労働審判手続き申立書を大阪地裁に提出した2006年(平成18年)11月30日の翌々日にあたる同年12月2日に大阪簡裁から移されて大阪地裁の別の部で取り扱われていた貸付金等の返済を求める訴えはこの取下げ書でもって一旦取り下げられ、同年12月14日付けで東京地裁に提起し直されています。労働審判事件の第1回期日の1週間後の2007年(平成19年)1月26日午後1時10分を第1回口頭弁論期日とする東京地裁の呼出状等が2006年12月29日に当方に送達されています。そのおかげで労働審判手続きがなされた2007年(平成19年)1月から3月(第1回期日1月18日、第2回期日3月2日、第3回期日3月15日)までは2007年1月9日に移送の申立て、1月30日に即時抗告、2月13日に抗告許可申立てと特別抗告、3月5日に抗告許可申立理由書と特別抗告理由書の提出といずれも棄却された東京地裁、東京高裁、最高裁への移送関係の諸手続きに追われていました。これも何かの巡り合わせと言えるでしょうか、復職できるか否かの問題が最も重要な局面にさしかかっていた時期にそこから派生した別の問題への対応に集中して取り組むことを余儀なくされています。不当な解雇がもたらした、ともすれば忘れられがちな一つの影響、後遺症はこのようなところにも現れていることが確認できます。
 最近まで口頭弁論が続いた******銀行との争いについての資料として6番の大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件訴訟記録表紙と資料7として同訴訟の訴状を挙げます。最初に銀行を訪れた際には犯罪収益移転防止法にあるとおりに健康保険証を提示して手続きをとっているのに外国人には外国人登録証明書が特に必要だと言って口座開設に応じず、2度目にそれを持参して訪れた時には今度は口座開設の目的どうのこうのといった別の理由を持ち出して口座開設を拒否したことは、銀行側がどのように理由を取り繕ってみても、良識があれば裁判で争われるまでもない明らかに行き過ぎた行為であったと言わざるを得ません。ここでも労働審判事件と同じようにとって付けたように理由を後から付け加えることがなされています。銀行側代理人は当初従業員の陳述書を元に原告が通称名を使用したため外国人登録証明書の提示を求めたと主張しましたが、それが現実からかけ離れているとわかるとその主張を撤回し、従業員の陳述書も訂正されました。(資料8)
 同銀行は在日の「外国銀行」として一世紀以上の長い歴史があり、同訴訟の原告である当方と同じく外国人登録制度の適用を受ける立場にある同銀行の多くの関係者自身の人権に関わるばかりでなく、同銀行の業務における一つの障壁としてその弊害を切実に認識しているはずであるにもかかわらず、外国人登録証明書の常時携帯義務などその制度の歴史的な経緯に理解があるようには見えないことも不可解な点として残っています。
 証人や当事者としての同銀行の従業員の証言もともに質問に対する不確かであいまいな受け答えに終始し(資料9は証言の一部)、外国人登録証明書を持参していなかったり、口座開設目的を明確に述べなかったために口座開設ができなかった他の事例を具体的に挙げることができない一方で、外国籍の場合でも外国人登録証明書がなくても口座開設をしたことがあることを認めたりしていますから、やはり一消費者に対する金融機関の行為として公平性に欠け合理的に説明できないものであったことは否定できないでしょう。この件について3つの資料を取り上げましたが、その争いを引き起こした元々の原因が何であり、その責任の所在はどこにあるのかについてここでも言及しないわけにはまいりません。
 番号10の大阪地方裁判所平成18年(労)第69号第3回労働審判手続期日調書(調停成立)正本(平成19年3月20日作成)と番号11の平成23年5月24日作成の同期日調書正本の二つの調書を見比べていただければわかりますように、2007年(平成19年)3月に当事者に送達された調停成立の労働審判手続期日調書は労働審判官(裁判官)の認印と書記官の押印がなく、二つの個所において明らかに労働審判規則第25条第3項の規定に反して作成されており、過去の同調書の送達手続きはそのままにしておくことはできないと思われました。実際民事訴訟などの調書の認印押印は文献を調べてみましても一般人が普通に想像する以上におろそかにできない問題であるようでした。そこで本年6月1日付けで裁判所書記官に規則通りに作成された期日調書正本の再送達を申し出ましたが、これに対し、裁判所書記官は最高裁の判例などを元に、本年6月16日付けで「再送達はしない。本件は当事者双方につき、送達が完了している。」との処分を下しました(資料12)。結局のところ、2007年(平成19年)当時の調停成立の調書の送達が法的に有効であったことが裁判所によって再確認された形になりましたが、規則に則った手続きを重視するはずの裁判所の当初の送達手続きの不手際は、一市民にとっては余分な手続きを必要としたもののかえって貴重なものとして記録に留めておく意味があるでしょう。
 7年前の労働審判事件の記録はその他の記録とともにはたとえば銀行との訴訟のように未だにその後遺症に悩まされている身にとっては、今日の直面する課題に結びつく部分も少なくありません。また、今もその誠実な履行を何よりも優先して求めなければならない調停条項については言うまでもなく、その他にも、使用者側の行為に労働審判の結果が生かされずに、相変わらず繰り返されているところなど少なからずあるようですので、掛け替えのない教訓を与えてくれる資料として常に念頭に置いていただかなくてはならないものです。ほんの一例として労働審判での争点であった「業務委託契約」の件を取り上げても、未だに数多くの非常勤の医師との間で使用者が「業務委託契約」を結んでいるとすれば、それは労働関係の法理に反するばかりでなく医療関係の法規である医療法や医師法などをも無視した行為ということになるのではないでしょうか。そのような争点につき主張立証を尽くしたことも労働審判の一つの成果と言えるでしょう。
 使用者に以前の出来事を折に触れ思い起こしていただくためにも、これらの資料を丁寧に記録に綴じておくことは今後の勤務にとって欠かすことのできない作業です。以上の趣旨により、労働審判およびその他の記録、資料をファイルに綴じて本書面とともにご送付申し上げますので、ご査収下さいますようお願い申し上げます。
 追記)労働審判事件とその他の記録を裁判所で点検し、この文書をほぼ作成し終えた7月16日(土)に8月分の勤務予定が送られてきました。どうやら過去の記録に注意を傾ける以上に目の前の厳しい現実に対処しなければならないようです。一ヶ月に3日間の就業しか認めない8月の予定ではどのように解釈しても労働契約上の地位が尊重されていることにはなりませんから、使用者は裁判所での取り決めにも従わないということでしょうか。こちらの立場としましては差し当たり使用者に改めて調停条項を遵守すること、就業日数を確保し、就業場所を通知すること、使用者に帰責事由のある休業について民法536条第2項所定の賃金を支払うことなどのしかるべき措置を求めるほかありません。2011年8月の勤務予定は本書面で明らかにしました使用者側の行動が繰り返されていることの証でもありますから、その写しを現在進行形の記録としてファイルの最後に綴じておきます(資料13)。                              以上
 ファイルに綴じた資料と番号
1 大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件記録表 
  紙
2 大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件労働審  
  判手続き申立書
3 平成16年6月2日付けで(財)**********大阪兵庫事業部長が医 
  師業務委託契約書への署名捺印を求め、期限までにそうしなければ就労を打ち  
  切ることを通告した文書
4 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第11556号貸金等請求事件取下書
5 平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件反訴状
6 大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件記録表紙
7 大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件訴状
8 同訴訟において事実関係が訂正される前の証人の陳述書(乙第7号証)と被告 
  ら準備書面⑶および事実関係が訂正された後の証人の陳述書(乙第8号証)と 
  被告ら準備書面⑸
9 同訴訟証人尋問調書の抄本
10 大阪地方裁判所平成18年(労)第69号第3回労働審判手続期日調書(調   
   停成立)正本(平成19年3月20日作成)
11 大阪地方裁判所平成18年(労)第69号第3回労働審判手続期日調書(調   
   停成立)正本(平成23年5月24日作成)
12 平成23年6月1日付けの労働審判手続期日調書(調停成立)正本再送達上 
   申書とそれについての平成23年6月16日付けの裁判所の処分の謄本
13 平成23年8月分出勤予定表
                   2011年(平成23年)7月19日
〒577−****
大阪府東大阪市***丁目**番*号
    梁   視  訓   印
〒520−****
滋賀県********番**号
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 理事長  * *  *  殿

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