訴 状
〒577-****
大阪府東大阪市**********(送達場所)
原 告 梁 視 訓
TEL 06(6729)****
FAX 06(6729)****
被告 ノーベル財団(The Nobel Foundation)
上記代表者理事長マーカス・ストーク(Marcus Storch)
被告住所 Sturegatan 14(ストゥレガタン14)
Box 5232
SE-102 45 Stockholm(ストックホルム)
Sweden(スウェーデン)
損害賠償請求等の訴
訴訟物の価額 金 5億円也
貼用印紙額 金 万円也
請 求 の 趣 旨
1 被告は、原告に対し、金5億円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、被告が保有する原告に関わるすべての情報を開示せよ。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
1 原告は,日本で生まれ育った外国籍の医師。大学在学中から生命科学に関心があり、独自な立場で私的な研究を続けてきた。それらの成果を科学哲学を中心とする学際的な日本の学会である科学基礎論学会で発表したりした。その主な内容は自然現象としては特異な現象である生命現象のメカニズムを明らかにすることであり、3つの柱から成り立っていた。一つ目は生命現象は物理化学の用語で言えば自己触媒反応であり、その定義や規範として指数曲線が欠かすことができないこと。(1981年から1985年まで同学会で発表)二つ目は生命現象に関わる諸要素の関係や動きを代替性と補完性の概念で統一的に説明しようとしたこと。(1998年同学会で発表)三つ目は生命現象を特徴づける知的活動や生物個体の持つ潜在的可能性を探索し、試行するプロセスで説明しようと試みたことである。(1999年同学会で発表)
被告は学術の各分野と平和賞部門を有する国際賞を運営する財団。被告自身は私的な機関であるが、受賞者選考過程や授賞式など全体を通して国家的事業の色彩を帯びている。
2 被告の違法行為
上記学術活動に関連すると思われるが、被告が原告の同意を得ることなく、上記学会や原告が所属する大学の専門教室などで原告にかかわるセンシティブな内容を含む個人情報を収集し、蓄積したこと。原告の度重なる求め、働きかけにもかかわらず、そのように収集蓄積した原告の個人情報を原告自身に開示せず、原告の自らに関する事柄について、自ら決定することができる権利である自己決定権を侵害したこと。そのように本人の承諾を得ることなく収集した機微な内容を含む個人情報を確からしいと思わせるのに充分な方法で世間に広く流布したこと。(1999年の原告の学会発表の翌年2000年から3年連続して日本人が被告の賞を受賞したことや大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求訴訟(以下、4497号訴訟という)で送達の手続きが進められていた2008年に被告の賞をそれまで考えられえられなかった程に複数の日本人が一度に受賞したことなどがこれにあたる。)以上の行為により、被告は原告のプライバシー権、自己情報コントロール権、自己決定権(人格的自律権)等の人格権を侵害し、原告に損害を与えた。
3 原告が被った被害について
2000年から被告国際賞を3年連続して日本人が受賞した頃から一段と著しくなったが、原告はさまざまな生活領域においてそれまで経験したことがない程の困難に直面した。その具体的な事実関係については、それらの事件を取り扱った裁判の記録に整理されて収められているので、本訴訟においてもそれらの記録を必要に応じて提出することにしたい。それらを列挙すれば、長期にわたって続く職場での労働問題、次々と降り掛かる公害問題、賃貸住宅からの立ち退きを求められた事件、金融機関に訴えを起こされた事件、家族が所有する土地について遠方の裁判所に訴えを提起された事件などがある。原告は公害や雇用の問題で訴訟提起する必要に迫られ、弁護士に依頼しようとしたが、弁護士会で紹介された弁護士などいずれの場合もどうしても受任してもらえなかった。そのため原告は裁判をすることにさえ支障を来している。そのように特殊な事情が生まれたのも被告の一連の行為と無縁ではない。ここでは原告が被った被害のほんの一部であり、表面的な事象ではあるが、裁判所など公の機関で取り扱われた事件等を中心に説明することにしたい。
① 労働問題
原告は医師として長年同一の医療機関に勤務してきたが、2003年春頃から他の従業員などから迷惑行為を受けるようになり職場での勤務に支障を来たしたことから、2004年(平成16年)には3月31日に大阪紛争調整委員会(大阪労働局)に対して個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせん手続き(事件番号大阪局−15−350号)をしなければならなかった。その数ヶ月後の6月には就業を打ち切られ、その解雇処分を巡って、その年の10月には日本弁護士連合会に人権救済の申立てをするに至った(2004年10月5日受付)。理由のない解雇により収入が途絶えた期間が3年近くに及んだものの、大阪地方裁判所に労働審判を提起することによってやっとの思いで職場に復帰した(大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件)。しかし、使用者側の不当な行為は一向におさまらず、平成20年には今度は大阪弁護士会民事紛争処理センターに示談あっせんの申立てをしなければならない事態に陥った。(事件番号平成20年(示)第10号)原告の職場におけるたとえば労働条件の不利益変更などの問題は今も厳しさを増すばかりである。
② 公害問題
原告住所の隣接地の工場設置を巡る紛争が1990年に発生したが、その問題の解決が円滑に進まず、やがて原告は次々と新たな公害被害に見舞われるようになった(騒音公害や低周波空気振動公害)。近隣の公害問題解決のため地道な努力を重ねてきた原告であったが2001年には市の条例に明確に違反する施設が近隣に設置されたりしたため、2005年に市を被告とする国家賠償請求訴訟(大阪地方裁判所平成17年(ワ)第365号損害賠償請求事件)を起こさなければならなかったし、2006年にも貸工場所有者に対する訴訟を提起しなければならなかった(同裁判所平成18年(ワ)第3562号損害賠償請求事件)。公害被害を回避するため、被告は借家を借りての避難生活を余儀なくされたがそこでも簡易裁判所に調停申立てしなければならないような紛争が数件生じている。
③ 借家からの立ち退き要求
公害回避のため借りていた借家について、仲介業者や借家所有者との関係は極めて良好であったのが、2003年になって突然退去するように求められた。この紛争について、2004年に急いで仲介業者相手の訴えを提起せざるを得ず(大阪地方裁判所平成16年(ワ)2932号損害賠償請求事件)、また、家主からの建物明渡の請求訴訟に対処しなければならなかった(大阪地方裁判所平成16年(ワ)4443号建物明渡請求事件、大阪高等裁判所平成17年(ネ)第276号同控訴事件)。この件では裁判官忌避の申立てや最高裁への上告手続きもとられている。
④ その他、優遇金利が適用されるなど長年にわたって極めて良好な取引関係であったクレジットカード会社が、2006年12月にわざわざ遠方の裁判所に訴えを起こしたため、その頃不当な解雇のため収入が途絶え交通費さえ工面できなかった原告は、東京地裁への移送申立、東京高裁への即時抗告、最高裁への特別抗告などを強いられ、その後3年にわたって対応をせまられた(東京地方裁判所平成18年(ワ)第28197号求償金等請求事件、平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件)。同じ時期別の裁判所でも高齢の原告の家族が訴訟提起され、原告がその対応に追われた(津地方裁判所平成18年(ワ)第55号境界確定請求事件、平成19年(ワ)第306号通行権確認請求反訴事件)。
これらの諸問題の訴訟手続きを含めた問題解決に困難を来したことにも、至る所で色濃く被告の行為の影響が及んでいる。
4 被告は2で述べたような原告のプライバシー権、自己情報コントロール権、自己決定権(人格的自律権)等の人格権を侵害する行為により、原告に回復不可能な程の損害を与えたのであるから民法第709条等に規定する不法行為が成立する。よって、原告が被った損害につき、金5億円並びにこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるものである。なお、訴訟に要する費用の関係から、今回の請求も、原告が被った被害、損害の一部のみについてであり、被害全部についての請求ではないこと、また、本訴えの請求には原告の学術活動の著作権などは含まれないことを念のため付け加えておく。
5 原告が本状で述べたような著しい困難に直面していることは、被告は充分承知しているはずである。にもかかわらず、被告は長期にわたり消極的な姿勢に終始し、何ら有効な手だてを講じようとはしない。そこで、請求の趣旨第2項のとおり、原告の自己情報開示請求をすることによって、原告並びに関係者の被害防止などの対策に少しでも役立てようとするものである。この自己情報の開示請求は今日では自己決定権(人格的自律権)、現代的プライバシー権である自己情報コントロール権、情報アクセス権(知る権利)それぞれにおける一つの重要な要素として、国、地域を問わず認められている自己情報開示請求権に基づくものである。(これについては4497号訴訟の原告第1準備書面である甲第1号証を参照していただきたい。)
6 本件請求の趣旨第1項の損害賠償請求は渉外的人格権侵害事件として不法行為地に認められた国際裁判管轄に基づく請求であり、本件請求の趣旨第2項の情報開示請求は請求相互間に密接な関係がある場合に認められる訴えの客観的併合による請求である。
証 拠 方 法
1 甲第1号証 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求 事件原告第1準備書面
添 付 書 類
1 甲第1号証(写) 1通
2 被告の住所、代表者等を確認するための書類 1通
平成22年 3月30日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所 御中
翻訳および送達等の手続きについて
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告氏名欧文表記「Yang, Si Hun」にてスウェーデン語に翻訳の上、被告に対する訴状等の送達は、送達条約第5条第1項(a)「受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し又は告知するためその国の法律で定める方法」により送達せられたく上申します。参考までに、4497号訴訟での翻訳、送達の手順とそれに要した日数をまとめてみました。平成20年6月10日に平成21年1月21日の口頭弁論期日が指定され(同日付け期日呼出状①および期日受書②)、同時に翻訳の決定がなされ(同日付け決定③)、平成20年8月26日付けの要請書④による送達が完了した旨の通知⑤が同年10月25日に大阪地裁に届いています。(送達に要した期間はちょうど2ヶ月ということになります。)第1回の口頭弁論期日に被告が欠席したため3ヶ月後の平成21年4月22日が次回期日に指定され、その期日呼出状などが、同年2月2日付けで送達され、被告に届いたのが2月20日で、同年4月16日に大阪地裁に送達結果が到着しています。(送達に要した期間は2ヶ月半ということになります。)主な資料のコピー8枚(上記①②③④⑤の外、送達受託国中央当局から送付された「証明書」「文書の要領」等の書面)を添付しておきました。送達手続きが送達条約等の規定に則り、適切に実施されるべきことは言うまでもないことですが、当事者としては、「適時裁判」の観点からも、前の訴訟の教訓を生かして、より円滑に手続きが進むことを期待したいところです。よろしくご査収ください。
平成22年 4月22日
原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
裁判所書記官の処分に対する異議申立て
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告は平成22年7月29日に貴庁第24民事部を訪れ、平成22年7月6日に行なわれたという被告への送達手続きの書類の謄写を申し出た。これに対し、担当の裁判所書記官は要請書(REQUEST)、文書の要領(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)等の送達手続きについての書面の控えが訴訟記録にないことを理由に謄写を拒否した(添付資料1)。この裁判所書記官の処分により、原告は本件において重要な意味を持つ送達の手続きがいつ始められたのか、また、それが果たして適切に行なわれたのかなどを当事者として確認する術がなくなってしまった。原告は過去の訴訟において、同様の送達手続きが不能に終わるようなことも経験しているし、また、送達手続きの書面を当事者が改めて確認することにより、書面に思わぬ不備が見つかるようなこともないとは限らない。完了までに長い期間を要する国際的な送達手続きについて現時点で確認する術がないことは当事者である原告に少なからぬ不利益をもたらすものであるから、送達手続きに関する書類の控えなどを訴訟記録として残さなかった点も含めて、送達手続きの書類の謄写を認めなかった裁判所書記官の処分に異議を申立て、受託国中央当局に対する送達の要請書、文書の要領、証明書(未記入のもの)、大阪地方裁判所長から最高裁判所宛ての送付依頼書等の送達書類の控えを訴訟記録とし、その謄本を交付せよとの決定を求める。
また、万が一それらの書類の控えが担当部に残されていない場合には、それらの書類の送付依頼書を作成した大阪地方裁判所あるいはそれを受けて送達受託国中央当局に宛てて文書を送付した最高裁判所にある控えの写しを訴訟記録とし、同様に謄本交付の決定を求める。
なお、同じような送達手続きがとられた貴庁平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件においては、送達に関する書類は作成された時点でその写しが訴訟記録に綴じられ、当事者は他の記録と同じように閲覧、謄写ができた。訴状等の文書の送達受託国公用語の翻訳文が添付されていなかったため送達が不能に終わった2007年4月11日付けの送達要請書(添付資料2)も同年5月16日に訴訟記録謄写の申請をし(添付資料3)、同年5月22日に謄写を行なった司法協会から原告に送られ(添付資料4)、原告は送達の結果を待たずに書類の確認ができた(送達結果は同年8月に届いている。)。その際、原告自身が文書を確認することにより、英文の期日呼出状(添付資料5)にあったNovel(正しくはNobel)や文書の要領(添付資料6)のSivision,Misitenma,Fevruary(正しくはDivision,Nishitenma,February)など送達書類の中で裁判所書記官が普段使用することのない欧文の表記にいくつかの誤りがあることに気づき、その次からの送達手続きでは誤りを訂正し、貴重な教訓を生かすことができた。その他の送達手続きも同様で2009年2月2日付け要請書(添付資料7)による送達の際にも訴訟記録の謄本交付申請の手続き(添付資料8)により早々と同年2月4日に謄本が作成され、翌日に原告に発送されている(添付資料9)。送達が裁判所の職権でなされるとは言っても、特に国際送達においては送達が不能であった場合に当事者が被る時間的な損失は小さくない。当事者の利害が深く関わるその手続きについて当事者自身がすみやかに確認することは極めて自然なことであり、手続きに関わる書類を当事者に開示せず、あえて秘密にするべき理由はない。
添付資料
1 平成22年7月29日付け民事事件記録等閲覧・謄写票
2 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件(以下の 文書はすべて同事件についてのもの)2007年4月11日付け送達要請書
3 平成19年(2007年)5月16日付け民事事件記録等閲覧・謄写票
4 同年5月22日付け司法協会の領収書
5 2007年4月11日付け英文の期日呼出状及び答弁書催告状
6 2007年4月11日付け送達要請書とともに送られた「文書の要領」
7 2009年2月2日付け要請書
8 平成21年1月27日付け訴訟記録謄本交付申請書
9 平成21年2月5日付け裁判所書記官からの送付書
平成22年 8月 1日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
再 送 達 上 申 書
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、最初に実施されました送達手続きは、送達条約の規定(第6条第1項等)に従っておらず不備がありますので、原告は当事者として正当な権利が奪われ不利益を被ることがないように裁判所に対し、送達条約の規定に則り適正な方式でなおかつ迅速に改めて訴状等の文書を被告に送達されるよう再送達の上申をします。
渉外的民事事件において送達手続きは重要な位置を占めており、たとえば判決の承認執行において支障が生じたりすることなど後日の紛争を防止し、当事者に不利益、負担が生じることがないように適切な方法で送達が実施される必要があります。「送達に瑕疵があれば、これを基礎とする手続も瑕疵を帯び、外国で判決が承認されない結果につながる。」と「国際民事手続法」(第6章送達と司法共助6送達の費用と証明1証明)(添付資料8)は指摘していますし、また、民事訴訟法第118条は外国判決の効力について規定していますが、その第2項の送達の要件については「判決国とわが国との間に司法共助に関する条約が締結されていて、訴訟手続の開始に必要な文書の送達がその条約の定める方法によるべきものとされている場合には、条約に定められた方法を遵守」するべきとされています。(最高裁平成10年4月28日判決)(添付資料9)
先頃実施されました送達手続きが依拠した送達条約(1965年締結)の特徴的なこととしましては、「嘱託国から中央当局に送達を嘱託する際の要請書及び受託国が送達を実施したことの証明書については、様式が定められている(送達条約第3条第1項、第6条第1項)。これは様式を定型化することによって、領事官等の介在を省いて送付経路を簡略化しても滞りなく送付事務が処理されることを期待したからである。」と「国際司法共助ハンドブック」(添付資料7)は説明しています。統一された文書の様式を用いることは条約冒頭に記された送達等の方法の手続きの簡素化及び迅速化により司法共助を改善するという条約本来の目的と密接な関係にあるということができます。条約は第3条第1項に「嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏は、受託国の中央当局に対し、この条約の附属書の様式に合致する要請書を送付する。」と、また第6条第1項に「受託国の中央当局又は受託国が特に指定する当局は、この条約の附属書の様式に合致する証明書を作成する。」と要請書、証明書それぞれにつき明文の規定を設け、要請書(REQUEST)、証明書(CERTIFICATE)、文書の要領(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)は条約締約国間において、共通の定型用紙が用いられることになっています。送達条約の附属書の様式とは表面の要請書とその裏面の証明書の様式であり、それらは当然一体のものとして取り扱われることになっていて、切り離すことができません。(添付資料7の条約附属書の様式を参照してください。)
原告がこれまで経験した司法共助による5度の送達手続きにおいてはいずれもこの取り決めに従い、条約附属書の様式どおりの用紙を用いて行なわれ、要請書も証明書とともに送り返されています。(添付資料1から5まで)
ところが、先日受託国中央当局から送り返されました証明書(添付資料6)ではなぜか手間をかけて表裏一体であるはずの要請書と切り離して独自に証明書を作成してしまい、要請書を返送しなかったために、本年7月30日に被告に送達されたという文書が何なのかが特定されていません。「文書の要領」には記されていますが、それは被告に交付されるためのものであり(送達条約第5条第4項)、送達の証明に用いるべきものではありません。送達された書類が不明でありますので証明書として明らかな不備があると言わざるを得ません。(なお、証明書左下の欄は該当する場合に送達の実施を証明する文書を記入する項目ですので、要請書に記載された送達するべき書類ではなく、郵便送達報告書などの文書名を記載するべきと思われます。)
送達方法も条約第5条第1項(a)の方法で要請したはずであるのに、条約第5条第2項の任意交付の方法がとられています。なぜ、第5条第1項(a)の方法がとられなかったのかについての理由も示されていません。これまで条約第5条第2項の任意交付の方法は3度試みられたことがありますがいずれも送達は失敗に終わっています。そのため原告としては条約第5条第1項(a)の送達方法を要請するため時間と費用を費やしてスウェーデン語に文書を翻訳しています。今回、そのように代償を支払ってまで要請した方式をとらず、あえて過去3度無駄に終わっています任意交付の方法を受託国中央当局がなぜ採用したのか、理由が明らかにされておらず、不自然さと不透明さが残ります。
送達条約第6条第1項等の規定に反し、条約附属書の様式通りの証明書を作成せず、また、証明書と一体となっているはずの、送達手続きにおいて最も重要な書面の一つである要請書を返送しなかった受託国中央当局の今回の送達実施方法は手続き上の瑕疵が明らかと言わざるを得ません。
受託国の送達方法については過去においても疑問を抱かざるを得ない措置がとられたことがありました。
条約第13条には「この条約の規定に従って要請された送達又は告知の実施は、受託国によりその主権又は安全を害する性質のものであると判断される場合を除くほか、拒否することができない。」と定められていますが、受託国中央当局はその訴訟(大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件)において第2回目にあたる関係書類を英文に翻訳した上での条約第5条第1項(a)の方法による送達の要請に対し、第1回目に実施し、不能に終わった条約第5条第2項の任意交付による送達手続きをとり、結局送達不能として取り扱い、送達を拒否したのと同じ結果を生じさせました(添付資料2)。要請者は任意交付による送達を要請せず、送達条約においては民訴条約と異なり翻訳文添付は必須義務的なものではなく、条約第5条第3項において、「中央当局は第1項の規定に従って文書の送達又は告知を行なうべき場合に、その文書を自国の公用語で作成し又はこれに翻訳することを要請することができる。」としているだけでありますので、受託国中央当局は英語への翻訳では不十分で公用語への翻訳が必要と判断したならばそのように要請者にさらに公用語に翻訳することを要請するべきでありました。そうすれば、今から2年半前の当時も生活のあらゆる面において抜き差しならない状況に置かれていました当事者が被った時間的損失を少なからず軽減することができたはずです。司法共助に基づく送達については、条約所定の手続きに反することにより、当事者が受ける損害は小さくなく、また、関係国が複数に及ぶため、関係者の判断基準、価値観が多種多様でありますから、どのような場合でも細心の注意を払って唯一のよりどころである条約の規定が遵守されることが求められます。本訴訟における送達にも同じことが言えるでしょう。この送達文書を英文へ翻訳した上での送達要請の件の後日談としては後に同訴訟の被告自身も裁判所への手紙において「当財団への今後の日本語の伝達文は英語にのみ翻訳されます。」
(Any further communication in Japanese to the Nobel Foundation may be translated to English only.)と英文で記しています。
裁判所の送達手続きや受託国中央当局の手続きの不備や瑕疵によって正当な権利を奪われ不利益を被るのは当事者である原告ですので、原告としましてはそれらの手続きが後になって争いや問題が生じることのないよう厳正に執り行われることを求める権利があります。先頃終了しました送達の実施方法には証明の不備や重要な書面が欠けていることなど後々に紛争の火種を残す要素が少なからず存在します。
以上の理由により、冒頭に記しました通り、本訴訟の訴状等の文書の再送達の申し出をする次第であります。
なお、条約第5条の送達方法の選択肢については、最初の送達で第5条第1項(a)の方法による送達の要請に対し、理由不明のまま第5条第2項の任意交付の方法に切り替えて送達が実施されています。後に問題を残さないために送達条約第5条第1項(a) 「受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し、又は告知するためその国の法律で定める方法」での実施を確認した上で要請して下さい。 以上
添付資料
1 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件の送達関 係資料
2007年4月11日付け要請書(REQUEST)(第1回目の送達)
2007年6月20日付け証明書(CERTIFICATE)
要請書に添付された「文書の要領」(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)
2007年6月20日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
平成19年8月8日付け「訴訟書類の送達の結果について」
2 2008年2月21日付け要請書(第2回目の送達)
2008年4月1日付け証明書
上記要請書に添付された「文書の要領」
2008年4月1日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
平成20年4月30日付け「訴訟書類の送達の結果について」
3 2008年8月26日付け要請書(第3回目の送達)
2008年9月25日付け証明書
2008年9月16日に被告に交付された「文書の要領」
2008年9月25日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
平成20年10月24日付け「訴訟書類の送達の結果について」
4 2009年2月2日付け要請書(第4回目の送達)
2009年2月27日付け証明書
上記要請書に添付された「文書の要領」
2009年2月27日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
平成21年3月24日付け「訴訟書類の送達の結果について」
5 2009年2月13日付け要請書(第5回目の送達)
2009年4月9日付け証明書
上記要請書に添付された「文書の要領」
2009年4月9日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
平成21年4月15日付け「訴訟書類の送達の結果について」
6 大阪地方裁判所平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件の送達資 料
2010年8月10日付け証明書
上記要請書に添付された「「文書の要領」
2010年8月10日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
平成22年8月23日付け「訴訟書類の送達の結果について」
7 「国際司法共助ハンドブック」(最高裁判所事務総局民事局監修、法曹会発 行)一部抜粋の写し
8 「国際民事手続法」(株式会社有斐閣発行)一部抜粋の写し
9 最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決(別冊ジュリストNo.185)
平成22年 9月 8日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
「再送達上申書について」と題する事務連絡について
上記事件について、本日裁判所書記官からのファックスをいただきました。原告の主張の要点は、第1回目の送達手続きは、送達条約の第6条第1項等の規定に明確に反していること、受託国中央当局が作成したおそらく今回限りの証明書では被告に送達された文書名が記載されておらず、誰が考えても法的に有効な送達の証明書とは言えないことの2点です。原告から言うべきこととしては、送達条約の規定に則り適正な方式で再送達の手続きを進めて下さいということに尽きます。原告に落ち度は全くない第1回目の送達手続きの不備によって原告はすでに少なくとも時間的損失と言う被害を被っております。本訴訟の送達手続きに関わる嘱託国、受託国双方の当局にはそれぞれの責任においてしかるべき手続きを実施することを期待します。
平成22年 9月14日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
送達証明書(CERTIFICATE)等についての意見書
上記事件について、第1回目の送達手続きについては「再送達上申書」において詳しく原告の意見を述べたところですが、受託国中央当局作成の送達証明書などにつき訴訟の本案とも無関係とは言えないのでこの機会に意見を補充して整理しておきます。
受託国中央当局から送られて来た証明書(CERTIFICATE)をよく見てみますと、巧みに送達条約の定型書式を模倣して作成しているものの、定型書式にある“.”ピリオド(終止符)が欠けている箇所が多く、ピリオドであるべきところが“,”コンマに置き換えられていたり、左下最下段“Delete if inappropriate”の前にあるはずの*(欧文でよく使われるアステリスクという印)が抜け落ちたりもしています。また、定型書式の文言をそのまま写していながら、不要な文章を抹消するという定型書式の記述方法をとっていないため、結果として書面全体の構成と文章の流れを理解するのが簡単ではない文書になってしまっています。これで果たして司法当局が作成した公式の証明書と言えるのでしょうか。とても、法律の仕事に携わるものが作成すべき文書とは思えません。それに、なぜこのように手が込んでいてかえって意味が通らなくなってしまった書面を作る必要があったのでしょうか。今までの5回の送達手続きと同じように要請者から送られた定型書式をそのまま使用すれば容易にしかも正確に条約に則った手続きを行なうことができるのに、わざわざ労力を費やして標題などの体裁を取り繕い、その有効性に疑問が持たれるような証明書を作成する必要性があったのでしょうか。そこに何らかの意図が隠されていることを思わせますし、未だに整備されているとは言えない国際的な司法手続きの不備や盲点を法律の専門家である文書の作成者が意識的に利用する狙いがなかったとは言い切れません。
再送達上申書でも触れましたが、証明書左下の“In appropriate cases,
documents establishing the service: ”の欄に記入されたアンダーライン付きの(As listed on Request)は被告に対して送達された文書のことを作成者は示しているのでしょうが、この項目は送達の事実を証明する例えば郵便送達証明書などの文書名を記載する箇所ですので、その点においても記載のミスがあります。
受託国中央当局が作成することになっている証明書が要請書と一体のものとして取り扱われなければならないこと、したがって要請書の原本とともに要請者に返送されなければならないことについては、ともに最高裁判所事務総局民事局が監修した「国際司法共助ハンドブック」と「民事事件に関する国際司法共助マニュアル」にそれらの書面の具体的な取扱い方法が示されていますので再度の確認のためその資料を添付しておきます。(添付資料2、3)
送達条約第7条で認められた嘱託国の公用語を併記している証明書書式が送られたはずであるのに、受託国当局が独自に英語だけで作成してしまったため、裁判所法第74条によって英文の文書をそのままでは用いることができないこちらの裁判所での取扱いにも困難が生じることも考えなければなりません。英語の文書での手続きを想定していない裁判の当事者にとっても果たしてどのように解釈し、取り扱うべきか戸惑うところです。司法共助のよる送達を要請した裁判所や訴訟の当事者の送達条約によって保護された送達手続きの書類に嘱託国の公用語を併記して使用する権利がないがしろにされていることも確かです。
送達条約第5条第1項(a)の方法で要請したはずであるのに、条約第5条第2項の任意交付の方法がとられていることも無視できません。送達条約を採択したヘーグ国際私法会議(HCCH)(Hague Conference on Private
International Law)の資料(添付資料4)によりますと、やはり、送達条約に基づく送達方法として第5条第1項(a)の正式送達(Formal service)の方法をとるケースが圧倒的に多く、非公式な「配達」(Informal delivery)とされる方法である条約第5条第2項の任意交付の方法をとるケースは数少ないこともわかりました。本訴訟の第1回目の送達においてとられた任意交付による非公式の「配達」の方法が今後の手続きにどう影響するか今の段階では判断できませんが、少なくとも一つの予見できない不確実な要素が生じたことだけは間違いないでしょう。
訴状等の再送達を必要とする理由について、以上のとおりさらに補足し、改めて原告が再送達を求める充分な根拠がありますことを確認しておきたいと思います。
ところで、第2回目の送達書類の謄本を書留で送って頂くことになっていましたが、原告の手元にまだ届いておりません。時間的な余裕も残されていませんので何かの手違いがないか今一度確認の程お願い申し上げます。
添付資料
1 2010年8月10日付け受託国中央当局発行の送達実施の証明書
(CERTIFICATE)
2 最高裁判所事務総局民事局監修「国際司法共助ハンドブック」一部抜粋
3 最高裁判所事務総局民事局監修「民事事件に関する国際司法共助マニュア ル」一部抜粋
4 ヘーグ国際私法会議(HCCH)(Hague Conference on Private
International Law)発行の“Summary of responses to the
questionnaire of July 2008 relating to the Service Convention,
with analytical comments“
(送達条約に関する2008年7月のアンケートに対する応答の概要)
(1ページから5ページまでの表紙と目次および16ページから20ペー ジまで)(その内、最後の20ページ目にある送達方法についてのまとめ の仮訳)
「送達要請の受託嘱託どちらの場合も他の方法によるよりも圧倒的に多く は条約第5条第1項(a)の正式送達の方法によって実施されている。」
平成22年 9月21日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
第 1 準 備 書 面
平成22年12月 5日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
原告 梁 視 訓 印
原告は答弁書に対して、以下のとおり反論する。
1 答弁書2⑵において被告は「ノーベル賞の受賞者の選考業務は、被告ではなく他の団体が行なっており、被告が、研究者の業績の調査等を行なうことはありえません。」と主張している。しかし、被告公式ウェブサイトにある自身の紹介文には「ノーベル財団はノーベルの各機関(ノーベル賞選考の携わるスウェーデン王立科学アカデミーなどの機関をさす。)を対外的に代表し、ノーベル賞授与を取り巻く情報活動と準備作業を管理運営する。」
( It represents the Nobel Institutions externally and administers informational activities and arrangements surrounding the presentation of the Nobel Prize.)(甲第9号証、2006年5月12日の被告ホームページ。現在のノーベル賞公式ウェブサイトにある被告紹介文も同じ内容。)と被告が賞授与に関連する情報活動を管理運営し、個別の賞選考に携わる個々の機関を代表する地位にあることを表明していて、被告が業績の調査等における研究者個人に関する情報の取扱いに責任を負う立場にあることは明らかと言える。
2 答弁書3「前訴において原告が敗訴していること」について
被告は本件と「実質的に同様の訴訟」である大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号事件において原告の請求が棄却されていることからも原告の主張には根拠がないと主張している。
しかし、4497号訴訟において原告の請求が棄却されているといっても、同訴訟は平成21年1月21日の第1回口頭弁論および平成21年4月22日の第2回口頭弁論のいずれにも被告が出頭しなかったため審理が全くなされなかった、それほど異例ずくめであった裁判であり、同訴訟の結果を理由に本件における原告の主張に根拠がないと決めつけることはできない。同訴訟においては、原告の重ねての送達場所の届け出の要請に被告が応じず、訴状等の送達条約による送達手続きにも翻訳の困難さについて被告の理解が得られず、結局合計5回に及んだ送達手続きの末、訴状提出から2年8ヶ月余りが経過してやっとのことで実現した口頭弁論であったが、それでも被告は裁判所に出頭せず、訴訟の制度を否定する態度をとり続けたのであって、そのように裁判の意義を認めなかった被告がその裁判結果を本件における主張の根拠にするとは驚き以外の何ものでもない。
被告の訴訟に対する対応のスタンス(姿勢)そのものにも起因する原告の被害拡大のため、4497号訴訟においても訴訟費用の支出が長期にわたって不当な社会的圧力に曝されている原告にとって大きなリスクを背負うことになることはすでに指摘しているし(乙第1号証18ページ)、被害、損害額が非常に大きくなっていたため、第1審の判決に不服があっても上訴のために訴訟費用を工面しようとすれば、さらに被害が拡大しかねない厳しい状況に置かれていた。
また、たとえば、本件の請求の根拠となる事実関係を立証するため原告がすでに提出した証拠(書証、検証物。書証は甲第1号証を除く甲第8号証まで。)はすべて4497号訴訟の「口頭弁論」が終結したとされる時点以降に生じた事実についてであって(もっとも同訴訟でそれ以前の証拠について証拠調べがなされたわけではなく、原告に主張立証の機会は保障されなかった、というよりその機会は全くなかったのであるが。)、2つの訴訟は請求の内容も請求の根拠となる事実関係も同じとは言えず、前の訴訟の結果を単純に本件に援用していいと言うものではない。
本件の請求の趣旨第1項の損害賠償請求については、4497号訴訟においても原告が負担すべき訴訟費用等の関係で損害賠償請求が被害全体の一部の請求にならざるを得ないことを繰り返し確認していて、請求の根拠となる事実関係などに重なる部分があったとしても、請求が否定されるべき理由とはならないし、請求の趣旨第2項の情報開示請求についても、同訴訟において裁判所の求めに応じて原告は第1準備書面(甲第1号証)を提出して主張を補充したものの審理がなされなかったため判決において一言も触れられておらず、同訴訟の判決を理由に本件の請求が否定されてよいことにはならない。
3 答弁書4「今後の進行等について」において、被告は口頭弁論期日に裁判所に出頭できないことを明言している。民事訴訟法第159条(自白の擬制)第1項、第3項の規定により、原告主張の事実が自白されたものとみなされるべきである。裁判所に出頭しないことは裁判制度を否定することであり、出頭しないものに有利になるような判断をすることは許されない。
原告は本件の審理の場において、原告の主張を裏付ける多方面にわたる事実関係について、さらに確固とした証拠を提出し、主張を展開する準備ができており、被告は法廷に出頭し、弁論に応じるべきである。訴訟の審理を実施することは未だに続く原告の被害を抑止するために必要であるのみならず、長期に及び未だに収束の見通しの立たない本件に関わり、また、本件から波及した多くの紛争の解決にも重要なことである。
被告が口頭弁論に出頭しないことを明らかにしている以上、第2回目の口頭弁論の期日を指定しても送達の困難もあり意味がないので、すみやかに裁判所の判断を下されるよう求める次第である。
証 拠 方 法
1 甲第9号証 2006年5月12日の被告公式ウェブサイトにあったノーベル財団紹介文及びその訳文
FAX送信書
Facsimile Transmission according to
the Rule 83 of Civil Procedure of JAPAN
平成22年12月8日 December 8, 2010
送信先 To : 大阪地方裁判所第24民事部D係 The 24th Civil Division ,
Osaka District Court
FAX +81—6—6361—****
To : 被告 Defendant ノーベル財団 The Nobel Foundation
FAX +46—8—660—3847
送信者 From : 〒577−**** 大阪府東大阪市**********
******, ******, Higashiosaka City, OSAKA
原告 Plaintiff 梁 視 訓 Yang, Si Hun 印
TEL&FAX +81—6—6729—****
事件番号Case Number:平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
Heisei22(Wa)No.4607 The case of claim for damages etc.
原告 Plaintiff : 梁 視訓 Yang, Si Hun
被告 Defendant : ノーベル財団 The Nobel Foundation
次回期日Next date:平成22年12月13日 1:25 P.M. on December13,2010
文書名及び送信枚数Name of the documents and number of pages :
平成22年12月5日付け原告第1準備書面 The first brief ,3pages
甲第9号証Evidence Ko No.9 ,2 pages ( including translation )
本送信書含め合計6枚 Total 6 pages including this cover page
※上記事件について、上記文書を送信します。民事訴訟規則第83条第2項の規定に基づき、折り返し、本書面の下記受領書部分に必要事項を記入の上、裁判所及び当方の2ヶ所に本書面をそのままファクシミリで送信して下さい。
※The Plaintiff is sending the above documents to the Defendant. According to the second paragraph of Rule 83 of Civil Procedure,please fill in the blanks of the receipt below and send back this form to the court and the Plaintiff immediately by Facsimile. Thank you very much for your cooperation.
受 領 書 Receipt
To : The 24th Civil Division , Osaka District Court 大阪地方裁判所第24民
事部D係 FAX +81—6—6361—****
To : The Plaintiff 原告 Yang , Si Hun 梁 視 訓
FAX +81—6—6729—****
上記事件について、上記文書を受領しました。
The Defendant has received the above documents.
Date : 平成(または西暦) 年year 月month 日day
Representative of the Defendant : (Stamp or signature)
被告代表者
平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
準 備 書 面 直 送 報 告 書
平成22年12月 8日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
原告 梁 視 訓 印
本件について,民事訴訟規則第83条第1項の規定に基づき、平成22年12月5日付原告第1準備書面副本及び甲第9号証(訳文含む)を平成22年12月5日午後3時20分過ぎと平成22年12月8日午後3時15分から3時35分に被告にファクシミリにより直送したので、その旨報告する。ファクシミリによる送信の詳しい手順は下記のとおりである。
記
1 日時および場所 平成22年12月5日午後3時20分過ぎと平成22年12月8日午後3時15分から3時35分にかけて原告自宅にて
2 使用機種 SHARP製UX-F3CL
3 ファクシミリ送信書 12月5日に送付の際は和文のみ、12月8日に送付した際はファクシミリ送信書に英文の翻訳を付けた。
4 手続きに瑕疵がないよう、被告の国際電話番号である001−010−46−8−660−3847をよく確かめてダイヤルし、ディスプレイに表示された番号と応答音それにファクス送信が正常終了したときの終了音と「何枚通信終了」という送信完了時のディスプレイ表示をその都度確認した。12月8日の送信においては通信エラーが起きないように書面を1枚ずつ送信した。
5 添付資料として12月8日に送信したFAX送信書、原告第1準備書面副本、甲第9号証、同号証訳文を添付する。12月5日に送信した書面は提出済み。
平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
書証等の取扱いについて
平成22年12月16日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
原告 梁 視 訓 印
原告は本年12月13日に担当書記官に口頭で「書証等の取扱いについての異議申立て」をしましたが、その異議申立ての内容と経過を整理して書面にて提出しておきます。
本件第1回期日の弁論における書証等の取扱いについて、書証については、書証目録にも採・否の記載項目がなく、その提出を認めるのが普通であり、甲第2号証から甲第23号証までの書証の取り調べをしないことの根拠が当事者不出頭の場合の送達との関係も含めて、不明な点が残されていましたので(検証物についても同様にその取り扱いに明確でないところが残されていました。乙号証については特に言及はありませんでした。)、担当書記官に確認しましたところ、「甲第2号証から甲第23号証の書証については書証目録に記載しない。」などとの説明がありました。
書証を含め証拠の申し出に対して裁判所は採用するか否かなどについて応答する義務があるはずであり、「書証目録に記載しない。」というのでは書証の申し出に対し、裁判所がどのように判断し、どのように取り扱ったのかがわからず、また、記録にも残されないことになり、これでは当事者の訴訟手続きが保障されたことにはならないので、当事者の立証権に関わることとして、調書と一体のものである書証目録への記載方法を含めてそれらの証拠(書証、検証物)の取扱いに異議の申し立てを行なった次第です。
なお、この件につきましては翌12月14日にファックスによる事務連絡で甲第2号証から甲第23号証の書証についても書証目録に記載する旨の連絡が担当書記官からありました。
以上
検 証 申 出 書
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告主張事実を立証するため下記のとおり検証の申出をする。
平成22年 7月10日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
記
1 証すべき事実
原告が購入した食品に人体に悪影響を及ぼす物質が混入していること。原告
が受けた多くの被害の内の一つについて立証する。
2 検証の目的物
甲第2号証の3にある日時と場所において原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品。(平成22年7月6日に「甲第2号証の1」として裁判所に提出した証拠物件)
3 検証によって明らかにしようとする事項
上記検証物の含有成分を検査、鑑定するなどして、同検証物に含まれる成分が人体に悪影響を及ぼすものであるか否かを明らかにする。
鑑 定 申 出 書
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告主張事実を立証するため下記のとおり鑑定の申出をする。
平成22年 7月10日
上記原告 梁 視 訓 印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
記
1 証すべき事実
原告が購入した食品に人体に悪影響を及ぼす物質が混入していること。原告
が受けた多くの被害の内の一つについて立証する。
2 鑑定事項
① 甲第2号証の3にある日時と場所において原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品(平成22年7月6日に「甲第2号証の1」として提出した検証物)の含有成分の詳細。
② 上記検証物に含まれる成分が人体にいかなる影響を及ぼすか。
3 鑑定人等
貴庁において然るべき鑑定人および検査機関を選任されたい。
平成22年(ワ)第4607号 損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
証 拠 説 明 書
平成22年12月 9日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
原告 梁 視 訓 印:
号証 標目(原本・写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
甲1 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件原告第1準備書面 写し 平成21年2月12日 原告 4497号訴訟において、裁判所の求めに応じて、情報開示請求について原告が法律上及び事実上の主張を補充したにもかかわらず、審理が全くなされなかった事実。
甲2 原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品の写真とその購入日時場所を示す領収書 写し 領収書 平成22年7月3日 写真 撮影者原告撮影日時平成22年7月6日
領収書 ローソン新今里六丁目店 原告が深刻な被害を日常的に受けている事実の一例。検証物の購入時期などを特定する。
甲3 原告名義のクレジットカードの不正利用明細 写し 平成22年5月6日 イオンクレジットサービス株式会社 本件に関連あるいは起因して、公の立場にない無名の原告が地球的規模の事件の被害にあった事実。
甲4 原告名義のクレジットカードの不正利用明細 写し 平成22年5月14日 イオンクレジットサービス株式会社 同上。
原告のクレジットカードが居住地からはるか遠方で不正使用された事実。
甲5 「クレジットカード不正利用について」 写し 平成22年6月12日 原告 同上。
原告が国際的な詐欺事件に巻き込まれた事実。
甲6 「クレジットカード不正使用についての補足」 写し 平成22年6月29日 原告 同上。
原告が巻き込まれた事件について事実関係の調査を求めたことなど。
甲7 クレジットカード不正利用についてのクレジットカード会社の回答及び売上伝票など 写し 平成22年7月1日 イオンクレジットサービス株式会社 同上。
再三の申し入れにもかかわらず、事件の真相が明らかにされることがなかったことなど。
甲8 大阪簡易裁判所平成22年(ノ)第928号人格権侵害行為差止請求調停事件調停申立書 写し 平成22年11月2日 原告 原告が本件に関連して、職場において、ハラスメント等の著しい人格権侵害行為を長期にわたり繰り返し受けている事実。
甲9 被告公式ウェブサイトにあったノーベル財団紹介文及びその訳文 写し 2006年5月12日 被告
訳文の作成者は原告 被告が賞授与に関連する、研究者の業績の調査等の情報活動を管理運営している事実。
平成22年(ワ)第4607号 損害賠償等請求事件
原 告 梁 視 訓
被 告 ノーベル財団
証 拠 説 明 書
平成22年12月 9日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
原告 梁 視 訓 印
号証 標目(原本・写しの別) 作成年月日 作成者 立証趣旨 備考
甲10 労働審判手続き申立書
写し 平成18年11月30日 原告 原告が被った被害の一例。長年勤めた事業所に理由もなく解雇された事実。
甲11 労働審判手続期日調書(調停成立)
写し 平成19年3月20日 裁判所書記官 3年近くに及んだ解雇の不当性が当事者に確認された事実など。
甲12 大阪弁護士会民事紛争処理センター示談あっせんの申立書 写し 平成20年2月20日 原告 原告が職場に復帰した後もまともに勤務ができなかったことなど。
甲13 和解契約書
大阪弁護士会民事紛争処理センター平成20年(示)第10号 写し 平成20年8月27日 大阪弁護士会民事紛争処理センター平成20年(示)第10号事件当事者 原告のプライバシーに関して、問題が顕在化した一例を示す。
甲14 「未払い賃金の請求と労働条件切り下げに対する異議申立て」 写し 平成22年3月1日 原告 雇用主に対して内容証明郵便で未払い賃金と労働条件切り下げについて申し入れた内容。
甲15 「復職以降3年間の未払い賃金請求書」 写し 平成22年4月5日 原告 復職してからも不当な休業などを強いられ、本来支払われるべき賃金が未支給であることなど。
甲16 「懲戒処分意義申立書」 写し 平成22年5月28日 原告 職場における諸問題の国際的な人権侵犯事案としての性格が明らかになりつつあった事実。
甲17 労働基準法違反申告書 写し 平成22年7月20日 原告 職場において、労働基準法に違反する使用者側の措置が数多く存在したことなど。
甲18 「平成22年7月29日付け雇用通知書について」 写し 平成22年8月3日 原告 労働基準局に労働基準法の違反事実を申告した直後に原告にとって著しく不利益な内容の雇用通知書が送られてきた事実など。
甲19 労働基準法違反申告書(追加) 写し 平成22年8月6日 原告 労働基準法違反事実の申告後にかえって事態が悪化し、追加の申告をする必要に迫られたことなど。
甲20 「平成22年8月10日付け労働条件通知書に対する意義申立書」 写し 平成22年8月19日 原告 雇用主から一旦送られてきた雇用通知書に抗議した後に改めて送られてきた労働条件通知書にも問題点が少なくなかったこと、また同時に、そのような職場における不当な処遇に顕著に現れているように、本訴えを提起した頃から原告を取り巻く全般的な状況がなお一層耐えがたくなった事実経過などを示す。
甲21 「貴社からの平成22年7月1日付けの書面(手紙)について」 写し 2010年8月29日 原告 甲3から甲7の事件について、事実関係の究明が進まず、さらに調査を求めざるを得なかったことなど。
甲22 訴状
大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件 写し 平成21年9月24日 原告 本件に関連して、原告が被った被害についての他の領域における事例。容易に銀行口座さえ開設できなかった事実など。
甲23 準備書面直送報告書 原本 平成21年12月8日 原告 民事訴訟規則第83条第1項に基づく準備書面の直送の手続きに瑕疵がないことを立証する。
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