2011年9月27日火曜日

本日第1回口頭弁論が実施された銀行口座開設を巡る裁判の控訴審第2準備書面


                  平成23年(ネ)第2365号損害賠償請求控訴事件
控訴人  梁  視 訓
被控訴人 ******銀行株式会社 外1名
         第 2 準 備 書 面
                      平成23年 9月27日
大阪高等裁判所第*民事部*係 御中
                 控訴人   梁  視 訓   印
 控訴人は以下の通り、控訴の理由をさらに補充する。
1 原審において、被控訴人(被告)側の主張は口座開設拒否の主要な理由は被控訴人Kの「まず、口座開設の目的、これにまずは尽きる部分があるんですが、はっきりとおっしゃっていただけなかったということ・・・」(被控訴人K尋問調書12ページ目)という供述にあるとおり、控訴人が口座開設目的を述べなかったという点にあった。「仮にそのような海外旅行で利用するという目的を伝えていた場合には、口座開設目的は満たされていたんでしょうか、」との被控訴人ら代理人の問いに、「いわゆる海外旅行であるならば、口座開設の目的、すなわちプライベートで使われるということですので目的は果たされていると思います。」(同尋問調書7ページ目)と被控訴人Kが答えていることからも口座の開設目的を述べなかったから開設を拒否したと言う被控訴人らの主張の力点が鮮明に読み取れる。
 原審被告(被控訴人)準備書面⑷(平成22年11月11日付け)の第2「口座開設拒否をした理由」1においても、口座開設目的を確認することが重要であり、控訴人が被控訴人銀行を訪れた平成21年7月9日には「口座開設目的を尋ねたが、原告は単に口座を開設したいと述べただけであった。」とし、2度目に訪れた平成21年9月17日も「再三にわたり、口座開設目的を尋ねたにもかかわらず、原告から明確な回答を得られなかったのである。」と述べ、いずれの日においても口座開設の目的について明確に確認することができなかったとしている。
2 しかし、控訴人が実際に話した内容は訴状にも明確に記載されているとおりであり、平成21年7月に被控訴人銀行を訪れた時、被控訴人銀行従業員Tの「今回どういう目的で口座を開設するのでしょうか。」との問いに、控訴人は「国際化時代ですから海外で銀行を利用する場合などのためにです。」と答えているし、同年9月に訪れた際にも被控訴人銀行従業員Sに対し、国際化時代であり、海外旅行の折などに利用することなどを伝えている。その次に応対した被控訴人Kにも直接海外旅行の際などに利用する利便性や国内の他の被告銀行の支店も買い物などの機会に利用することを説明している。
 この事実は最初に訪れた際に口座開設目的についての控訴人とのやりとりの後に次の手続きにすんなり進んでいる従業員Tの対応を見ても疑いの余地はないし、2回目に訪れた際、海外旅行の折や被控訴人銀行の他の支店(神戸三宮に所在する被控訴人銀行の支店のことにも話が及んだ。)でも買い物などの折に利用することを述べたことなど、今でも控訴人は被控訴人Kに話した内容を極めて具体的に記憶している。
3 原判決もこの重要な事実を認定し、「応対に出た本件支店の従業員であるSから、口座開設の目的を尋ねられたので、国際化時代だから海外旅行のときなどに利用するなどと回答した・・・」(原判決第3、1、⑶ア)とし、さらに、「・・・、原告は、海外旅行の折に使うためとか、国内のほかの支店でも使うなどと言うのみで、・・・」(原判決第3、1、⑶イ)と海外旅行目的等で使用する旨を繰り返し述べた事実を認めている。
 当然のこととして、控訴人が口座開設目的を述べなかったとする証人当事者尋問における証人T、被控訴人Kの陳述(T証人調書6ページ目、被控訴人K尋問調書7ページ目、10ページ目)は全く事実に反したものであり、最初に訪れた際に控訴人が通称名を使用したなどという事実関係の誤った主張に続いて、両名の供述の偽りが明らかにされることになる。
4 そうであるのに、判決の結論部分においては、「・・・原告が、S・Nや被告K自身から口座開設目的を尋ねられても、必ずしも明確な返答をしない上、・・・」(原判決第3、3「口座開設の拒絶について」⑶)と前記の事実認定とは正反対の事実を述べた上で、口座開設拒絶が不当なものではないとしてしまっている。判決の前と後の部分における齟齬(食い違い)があまりにも明白であり理解に苦しむところである。
 以上、原審における被控訴人らの主張の要であった口座開設目的に関する控訴人と被控訴人銀行従業員らとのやりとりについて、原判決の矛盾はことに際立っているので整理して指摘しておきたい。

2011年9月14日水曜日

4607回顧

訴    状

       〒577-****
       大阪府東大阪市**********(送達場所)
    原 告     梁  視 訓
TEL 06(6729)****
FAX 06(6729)****

       被告 ノーベル財団(The Nobel Foundation)
       上記代表者理事長マーカス・ストーク(Marcus Storch)
  被告住所  Sturegatan 14(ストゥレガタン14)
               Box 5232
               SE-102 45 Stockholm(ストックホルム)
               Sweden(スウェーデン)
損害賠償請求等の訴
訴訟物の価額  金 5億円也
貼用印紙額   金  万円也

請 求 の 趣 旨
1 被告は、原告に対し、金5億円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告に対し、被告が保有する原告に関わるすべての情報を開示せよ。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因
1 原告は,日本で生まれ育った外国籍の医師。大学在学中から生命科学に関心があり、独自な立場で私的な研究を続けてきた。それらの成果を科学哲学を中心とする学際的な日本の学会である科学基礎論学会で発表したりした。その主な内容は自然現象としては特異な現象である生命現象のメカニズムを明らかにすることであり、3つの柱から成り立っていた。一つ目は生命現象は物理化学の用語で言えば自己触媒反応であり、その定義や規範として指数曲線が欠かすことができないこと。(1981年から1985年まで同学会で発表)二つ目は生命現象に関わる諸要素の関係や動きを代替性と補完性の概念で統一的に説明しようとしたこと。(1998年同学会で発表)三つ目は生命現象を特徴づける知的活動や生物個体の持つ潜在的可能性を探索し、試行するプロセスで説明しようと試みたことである。(1999年同学会で発表)
 被告は学術の各分野と平和賞部門を有する国際賞を運営する財団。被告自身は私的な機関であるが、受賞者選考過程や授賞式など全体を通して国家的事業の色彩を帯びている。
2 被告の違法行為
 上記学術活動に関連すると思われるが、被告が原告の同意を得ることなく、上記学会や原告が所属する大学の専門教室などで原告にかかわるセンシティブな内容を含む個人情報を収集し、蓄積したこと。原告の度重なる求め、働きかけにもかかわらず、そのように収集蓄積した原告の個人情報を原告自身に開示せず、原告の自らに関する事柄について、自ら決定することができる権利である自己決定権を侵害したこと。そのように本人の承諾を得ることなく収集した機微な内容を含む個人情報を確からしいと思わせるのに充分な方法で世間に広く流布したこと。(1999年の原告の学会発表の翌年2000年から3年連続して日本人が被告の賞を受賞したことや大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求訴訟(以下、4497号訴訟という)で送達の手続きが進められていた2008年に被告の賞をそれまで考えられえられなかった程に複数の日本人が一度に受賞したことなどがこれにあたる。)以上の行為により、被告は原告のプライバシー権、自己情報コントロール権、自己決定権(人格的自律権)等の人格権を侵害し、原告に損害を与えた。
3 原告が被った被害について
 2000年から被告国際賞を3年連続して日本人が受賞した頃から一段と著しくなったが、原告はさまざまな生活領域においてそれまで経験したことがない程の困難に直面した。その具体的な事実関係については、それらの事件を取り扱った裁判の記録に整理されて収められているので、本訴訟においてもそれらの記録を必要に応じて提出することにしたい。それらを列挙すれば、長期にわたって続く職場での労働問題、次々と降り掛かる公害問題、賃貸住宅からの立ち退きを求められた事件、金融機関に訴えを起こされた事件、家族が所有する土地について遠方の裁判所に訴えを提起された事件などがある。原告は公害や雇用の問題で訴訟提起する必要に迫られ、弁護士に依頼しようとしたが、弁護士会で紹介された弁護士などいずれの場合もどうしても受任してもらえなかった。そのため原告は裁判をすることにさえ支障を来している。そのように特殊な事情が生まれたのも被告の一連の行為と無縁ではない。ここでは原告が被った被害のほんの一部であり、表面的な事象ではあるが、裁判所など公の機関で取り扱われた事件等を中心に説明することにしたい。
① 労働問題
 原告は医師として長年同一の医療機関に勤務してきたが、2003年春頃から他の従業員などから迷惑行為を受けるようになり職場での勤務に支障を来たしたことから、2004年(平成16年)には3月31日に大阪紛争調整委員会(大阪労働局)に対して個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせん手続き(事件番号大阪局−15−350号)をしなければならなかった。その数ヶ月後の6月には就業を打ち切られ、その解雇処分を巡って、その年の10月には日本弁護士連合会に人権救済の申立てをするに至った(2004年10月5日受付)。理由のない解雇により収入が途絶えた期間が3年近くに及んだものの、大阪地方裁判所に労働審判を提起することによってやっとの思いで職場に復帰した(大阪地方裁判所平成18年(労)第69号地位確認等請求労働審判事件)。しかし、使用者側の不当な行為は一向におさまらず、平成20年には今度は大阪弁護士会民事紛争処理センターに示談あっせんの申立てをしなければならない事態に陥った。(事件番号平成20年(示)第10号)原告の職場におけるたとえば労働条件の不利益変更などの問題は今も厳しさを増すばかりである。
② 公害問題
 原告住所の隣接地の工場設置を巡る紛争が1990年に発生したが、その問題の解決が円滑に進まず、やがて原告は次々と新たな公害被害に見舞われるようになった(騒音公害や低周波空気振動公害)。近隣の公害問題解決のため地道な努力を重ねてきた原告であったが2001年には市の条例に明確に違反する施設が近隣に設置されたりしたため、2005年に市を被告とする国家賠償請求訴訟(大阪地方裁判所平成17年(ワ)第365号損害賠償請求事件)を起こさなければならなかったし、2006年にも貸工場所有者に対する訴訟を提起しなければならなかった(同裁判所平成18年(ワ)第3562号損害賠償請求事件)。公害被害を回避するため、被告は借家を借りての避難生活を余儀なくされたがそこでも簡易裁判所に調停申立てしなければならないような紛争が数件生じている。
③ 借家からの立ち退き要求
 公害回避のため借りていた借家について、仲介業者や借家所有者との関係は極めて良好であったのが、2003年になって突然退去するように求められた。この紛争について、2004年に急いで仲介業者相手の訴えを提起せざるを得ず(大阪地方裁判所平成16年(ワ)2932号損害賠償請求事件)、また、家主からの建物明渡の請求訴訟に対処しなければならなかった(大阪地方裁判所平成16年(ワ)4443号建物明渡請求事件、大阪高等裁判所平成17年(ネ)第276号同控訴事件)。この件では裁判官忌避の申立てや最高裁への上告手続きもとられている。
④ その他、優遇金利が適用されるなど長年にわたって極めて良好な取引関係であったクレジットカード会社が、2006年12月にわざわざ遠方の裁判所に訴えを起こしたため、その頃不当な解雇のため収入が途絶え交通費さえ工面できなかった原告は、東京地裁への移送申立、東京高裁への即時抗告、最高裁への特別抗告などを強いられ、その後3年にわたって対応をせまられた(東京地方裁判所平成18年(ワ)第28197号求償金等請求事件、平成20年(ワ)第5609号損害賠償請求反訴事件)。同じ時期別の裁判所でも高齢の原告の家族が訴訟提起され、原告がその対応に追われた(津地方裁判所平成18年(ワ)第55号境界確定請求事件、平成19年(ワ)第306号通行権確認請求反訴事件)。
 これらの諸問題の訴訟手続きを含めた問題解決に困難を来したことにも、至る所で色濃く被告の行為の影響が及んでいる。
4 被告は2で述べたような原告のプライバシー権、自己情報コントロール権、自己決定権(人格的自律権)等の人格権を侵害する行為により、原告に回復不可能な程の損害を与えたのであるから民法第709条等に規定する不法行為が成立する。よって、原告が被った損害につき、金5億円並びにこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求めるものである。なお、訴訟に要する費用の関係から、今回の請求も、原告が被った被害、損害の一部のみについてであり、被害全部についての請求ではないこと、また、本訴えの請求には原告の学術活動の著作権などは含まれないことを念のため付け加えておく。
5 原告が本状で述べたような著しい困難に直面していることは、被告は充分承知しているはずである。にもかかわらず、被告は長期にわたり消極的な姿勢に終始し、何ら有効な手だてを講じようとはしない。そこで、請求の趣旨第2項のとおり、原告の自己情報開示請求をすることによって、原告並びに関係者の被害防止などの対策に少しでも役立てようとするものである。この自己情報の開示請求は今日では自己決定権(人格的自律権)、現代的プライバシー権である自己情報コントロール権、情報アクセス権(知る権利)それぞれにおける一つの重要な要素として、国、地域を問わず認められている自己情報開示請求権に基づくものである。(これについては4497号訴訟の原告第1準備書面である甲第1号証を参照していただきたい。)
6 本件請求の趣旨第1項の損害賠償請求は渉外的人格権侵害事件として不法行為地に認められた国際裁判管轄に基づく請求であり、本件請求の趣旨第2項の情報開示請求は請求相互間に密接な関係がある場合に認められる訴えの客観的併合による請求である。
              
              証 拠 方 法
1 甲第1号証 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求        事件原告第1準備書面
添 付 書 類 
1 甲第1号証(写)                  1通
2 被告の住所、代表者等を確認するための書類      1通

平成22年 3月30日
               上記原告  梁  視 訓  印
大阪地方裁判所  御中

翻訳および送達等の手続きについて
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団
 上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告氏名欧文表記「Yang, Si Hun」にてスウェーデン語に翻訳の上、被告に対する訴状等の送達は、送達条約第5条第1項(a)「受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し又は告知するためその国の法律で定める方法」により送達せられたく上申します。参考までに、4497号訴訟での翻訳、送達の手順とそれに要した日数をまとめてみました。平成20年6月10日に平成21年1月21日の口頭弁論期日が指定され(同日付け期日呼出状①および期日受書②)、同時に翻訳の決定がなされ(同日付け決定③)、平成20年8月26日付けの要請書④による送達が完了した旨の通知⑤が同年10月25日に大阪地裁に届いています。(送達に要した期間はちょうど2ヶ月ということになります。)第1回の口頭弁論期日に被告が欠席したため3ヶ月後の平成21年4月22日が次回期日に指定され、その期日呼出状などが、同年2月2日付けで送達され、被告に届いたのが2月20日で、同年4月16日に大阪地裁に送達結果が到着しています。(送達に要した期間は2ヶ月半ということになります。)主な資料のコピー8枚(上記①②③④⑤の外、送達受託国中央当局から送付された「証明書」「文書の要領」等の書面)を添付しておきました。送達手続きが送達条約等の規定に則り、適切に実施されるべきことは言うまでもないことですが、当事者としては、「適時裁判」の観点からも、前の訴訟の教訓を生かして、より円滑に手続きが進むことを期待したいところです。よろしくご査収ください。
平成22年 4月22日
                 原告  梁  視 訓  印
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中 

   裁判所書記官の処分に対する異議申立て
                   原 告  梁  視 訓
                   被 告  ノーベル財団
 上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告は平成22年7月29日に貴庁第24民事部を訪れ、平成22年7月6日に行なわれたという被告への送達手続きの書類の謄写を申し出た。これに対し、担当の裁判所書記官は要請書(REQUEST)、文書の要領(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)等の送達手続きについての書面の控えが訴訟記録にないことを理由に謄写を拒否した(添付資料1)。この裁判所書記官の処分により、原告は本件において重要な意味を持つ送達の手続きがいつ始められたのか、また、それが果たして適切に行なわれたのかなどを当事者として確認する術がなくなってしまった。原告は過去の訴訟において、同様の送達手続きが不能に終わるようなことも経験しているし、また、送達手続きの書面を当事者が改めて確認することにより、書面に思わぬ不備が見つかるようなこともないとは限らない。完了までに長い期間を要する国際的な送達手続きについて現時点で確認する術がないことは当事者である原告に少なからぬ不利益をもたらすものであるから、送達手続きに関する書類の控えなどを訴訟記録として残さなかった点も含めて、送達手続きの書類の謄写を認めなかった裁判所書記官の処分に異議を申立て、受託国中央当局に対する送達の要請書、文書の要領、証明書(未記入のもの)、大阪地方裁判所長から最高裁判所宛ての送付依頼書等の送達書類の控えを訴訟記録とし、その謄本を交付せよとの決定を求める。
 また、万が一それらの書類の控えが担当部に残されていない場合には、それらの書類の送付依頼書を作成した大阪地方裁判所あるいはそれを受けて送達受託国中央当局に宛てて文書を送付した最高裁判所にある控えの写しを訴訟記録とし、同様に謄本交付の決定を求める。
 なお、同じような送達手続きがとられた貴庁平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件においては、送達に関する書類は作成された時点でその写しが訴訟記録に綴じられ、当事者は他の記録と同じように閲覧、謄写ができた。訴状等の文書の送達受託国公用語の翻訳文が添付されていなかったため送達が不能に終わった2007年4月11日付けの送達要請書(添付資料2)も同年5月16日に訴訟記録謄写の申請をし(添付資料3)、同年5月22日に謄写を行なった司法協会から原告に送られ(添付資料4)、原告は送達の結果を待たずに書類の確認ができた(送達結果は同年8月に届いている。)。その際、原告自身が文書を確認することにより、英文の期日呼出状(添付資料5)にあったNovel(正しくはNobel)や文書の要領(添付資料6)のSivision,Misitenma,Fevruary(正しくはDivision,Nishitenma,February)など送達書類の中で裁判所書記官が普段使用することのない欧文の表記にいくつかの誤りがあることに気づき、その次からの送達手続きでは誤りを訂正し、貴重な教訓を生かすことができた。その他の送達手続きも同様で2009年2月2日付け要請書(添付資料7)による送達の際にも訴訟記録の謄本交付申請の手続き(添付資料8)により早々と同年2月4日に謄本が作成され、翌日に原告に発送されている(添付資料9)。送達が裁判所の職権でなされるとは言っても、特に国際送達においては送達が不能であった場合に当事者が被る時間的な損失は小さくない。当事者の利害が深く関わるその手続きについて当事者自身がすみやかに確認することは極めて自然なことであり、手続きに関わる書類を当事者に開示せず、あえて秘密にするべき理由はない。

添付資料
1 平成22年7月29日付け民事事件記録等閲覧・謄写票
2 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件(以下の  文書はすべて同事件についてのもの)2007年4月11日付け送達要請書
3 平成19年(2007年)5月16日付け民事事件記録等閲覧・謄写票
4 同年5月22日付け司法協会の領収書
5 2007年4月11日付け英文の期日呼出状及び答弁書催告状
6 2007年4月11日付け送達要請書とともに送られた「文書の要領」
7 2009年2月2日付け要請書
8 平成21年1月27日付け訴訟記録謄本交付申請書
9 平成21年2月5日付け裁判所書記官からの送付書

平成22年 8月 1日
              上記原告   梁  視 訓  印

大阪地方裁判所第24民事部D係  御中

再 送 達 上 申 書

原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団
 上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、最初に実施されました送達手続きは、送達条約の規定(第6条第1項等)に従っておらず不備がありますので、原告は当事者として正当な権利が奪われ不利益を被ることがないように裁判所に対し、送達条約の規定に則り適正な方式でなおかつ迅速に改めて訴状等の文書を被告に送達されるよう再送達の上申をします。
 渉外的民事事件において送達手続きは重要な位置を占めており、たとえば判決の承認執行において支障が生じたりすることなど後日の紛争を防止し、当事者に不利益、負担が生じることがないように適切な方法で送達が実施される必要があります。「送達に瑕疵があれば、これを基礎とする手続も瑕疵を帯び、外国で判決が承認されない結果につながる。」と「国際民事手続法」(第6章送達と司法共助6送達の費用と証明1証明)(添付資料8)は指摘していますし、また、民事訴訟法第118条は外国判決の効力について規定していますが、その第2項の送達の要件については「判決国とわが国との間に司法共助に関する条約が締結されていて、訴訟手続の開始に必要な文書の送達がその条約の定める方法によるべきものとされている場合には、条約に定められた方法を遵守」するべきとされています。(最高裁平成10年4月28日判決)(添付資料9)
 先頃実施されました送達手続きが依拠した送達条約(1965年締結)の特徴的なこととしましては、「嘱託国から中央当局に送達を嘱託する際の要請書及び受託国が送達を実施したことの証明書については、様式が定められている(送達条約第3条第1項、第6条第1項)。これは様式を定型化することによって、領事官等の介在を省いて送付経路を簡略化しても滞りなく送付事務が処理されることを期待したからである。」と「国際司法共助ハンドブック」(添付資料7)は説明しています。統一された文書の様式を用いることは条約冒頭に記された送達等の方法の手続きの簡素化及び迅速化により司法共助を改善するという条約本来の目的と密接な関係にあるということができます。条約は第3条第1項に「嘱託国の法律上権限を有する当局又は裁判所附属吏は、受託国の中央当局に対し、この条約の附属書の様式に合致する要請書を送付する。」と、また第6条第1項に「受託国の中央当局又は受託国が特に指定する当局は、この条約の附属書の様式に合致する証明書を作成する。」と要請書、証明書それぞれにつき明文の規定を設け、要請書(REQUEST)、証明書(CERTIFICATE)、文書の要領(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)は条約締約国間において、共通の定型用紙が用いられることになっています。送達条約の附属書の様式とは表面の要請書とその裏面の証明書の様式であり、それらは当然一体のものとして取り扱われることになっていて、切り離すことができません。(添付資料7の条約附属書の様式を参照してください。)
 原告がこれまで経験した司法共助による5度の送達手続きにおいてはいずれもこの取り決めに従い、条約附属書の様式どおりの用紙を用いて行なわれ、要請書も証明書とともに送り返されています。(添付資料1から5まで)
 ところが、先日受託国中央当局から送り返されました証明書(添付資料6)ではなぜか手間をかけて表裏一体であるはずの要請書と切り離して独自に証明書を作成してしまい、要請書を返送しなかったために、本年7月30日に被告に送達されたという文書が何なのかが特定されていません。「文書の要領」には記されていますが、それは被告に交付されるためのものであり(送達条約第5条第4項)、送達の証明に用いるべきものではありません。送達された書類が不明でありますので証明書として明らかな不備があると言わざるを得ません。(なお、証明書左下の欄は該当する場合に送達の実施を証明する文書を記入する項目ですので、要請書に記載された送達するべき書類ではなく、郵便送達報告書などの文書名を記載するべきと思われます。)
 送達方法も条約第5条第1項(a)の方法で要請したはずであるのに、条約第5条第2項の任意交付の方法がとられています。なぜ、第5条第1項(a)の方法がとられなかったのかについての理由も示されていません。これまで条約第5条第2項の任意交付の方法は3度試みられたことがありますがいずれも送達は失敗に終わっています。そのため原告としては条約第5条第1項(a)の送達方法を要請するため時間と費用を費やしてスウェーデン語に文書を翻訳しています。今回、そのように代償を支払ってまで要請した方式をとらず、あえて過去3度無駄に終わっています任意交付の方法を受託国中央当局がなぜ採用したのか、理由が明らかにされておらず、不自然さと不透明さが残ります。
 送達条約第6条第1項等の規定に反し、条約附属書の様式通りの証明書を作成せず、また、証明書と一体となっているはずの、送達手続きにおいて最も重要な書面の一つである要請書を返送しなかった受託国中央当局の今回の送達実施方法は手続き上の瑕疵が明らかと言わざるを得ません。
 受託国の送達方法については過去においても疑問を抱かざるを得ない措置がとられたことがありました。
 条約第13条には「この条約の規定に従って要請された送達又は告知の実施は、受託国によりその主権又は安全を害する性質のものであると判断される場合を除くほか、拒否することができない。」と定められていますが、受託国中央当局はその訴訟(大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件)において第2回目にあたる関係書類を英文に翻訳した上での条約第5条第1項(a)の方法による送達の要請に対し、第1回目に実施し、不能に終わった条約第5条第2項の任意交付による送達手続きをとり、結局送達不能として取り扱い、送達を拒否したのと同じ結果を生じさせました(添付資料2)。要請者は任意交付による送達を要請せず、送達条約においては民訴条約と異なり翻訳文添付は必須義務的なものではなく、条約第5条第3項において、「中央当局は第1項の規定に従って文書の送達又は告知を行なうべき場合に、その文書を自国の公用語で作成し又はこれに翻訳することを要請することができる。」としているだけでありますので、受託国中央当局は英語への翻訳では不十分で公用語への翻訳が必要と判断したならばそのように要請者にさらに公用語に翻訳することを要請するべきでありました。そうすれば、今から2年半前の当時も生活のあらゆる面において抜き差しならない状況に置かれていました当事者が被った時間的損失を少なからず軽減することができたはずです。司法共助に基づく送達については、条約所定の手続きに反することにより、当事者が受ける損害は小さくなく、また、関係国が複数に及ぶため、関係者の判断基準、価値観が多種多様でありますから、どのような場合でも細心の注意を払って唯一のよりどころである条約の規定が遵守されることが求められます。本訴訟における送達にも同じことが言えるでしょう。この送達文書を英文へ翻訳した上での送達要請の件の後日談としては後に同訴訟の被告自身も裁判所への手紙において「当財団への今後の日本語の伝達文は英語にのみ翻訳されます。」
(Any further communication in Japanese to the Nobel Foundation may  be translated to English only.)と英文で記しています。
 裁判所の送達手続きや受託国中央当局の手続きの不備や瑕疵によって正当な権利を奪われ不利益を被るのは当事者である原告ですので、原告としましてはそれらの手続きが後になって争いや問題が生じることのないよう厳正に執り行われることを求める権利があります。先頃終了しました送達の実施方法には証明の不備や重要な書面が欠けていることなど後々に紛争の火種を残す要素が少なからず存在します。
 以上の理由により、冒頭に記しました通り、本訴訟の訴状等の文書の再送達の申し出をする次第であります。
 なお、条約第5条の送達方法の選択肢については、最初の送達で第5条第1項(a)の方法による送達の要請に対し、理由不明のまま第5条第2項の任意交付の方法に切り替えて送達が実施されています。後に問題を残さないために送達条約第5条第1項(a) 「受託国において作成される文書をその国の領域内にいる者に送達し、又は告知するためその国の法律で定める方法」での実施を確認した上で要請して下さい。                                                               以上
添付資料
1 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件の送達関  係資料
  2007年4月11日付け要請書(REQUEST)(第1回目の送達)    
  2007年6月20日付け証明書(CERTIFICATE)
  要請書に添付された「文書の要領」(SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED)
  2007年6月20日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
  平成19年8月8日付け「訴訟書類の送達の結果について」
2 2008年2月21日付け要請書(第2回目の送達)
  2008年4月1日付け証明書
  上記要請書に添付された「文書の要領」
  2008年4月1日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
  平成20年4月30日付け「訴訟書類の送達の結果について」
3 2008年8月26日付け要請書(第3回目の送達)
  2008年9月25日付け証明書
  2008年9月16日に被告に交付された「文書の要領」
  2008年9月25日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
  平成20年10月24日付け「訴訟書類の送達の結果について」
4 2009年2月2日付け要請書(第4回目の送達)
  2009年2月27日付け証明書
  上記要請書に添付された「文書の要領」
  2009年2月27日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
  平成21年3月24日付け「訴訟書類の送達の結果について」
5 2009年2月13日付け要請書(第5回目の送達)
  2009年4月9日付け証明書
  上記要請書に添付された「文書の要領」
  2009年4月9日付け受託国中央当局発行の送達不能の報告書
  平成21年4月15日付け「訴訟書類の送達の結果について」
6 大阪地方裁判所平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件の送達資  料
  2010年8月10日付け証明書
  上記要請書に添付された「「文書の要領」
  2010年8月10日付け受託国中央当局発行の送達実施の報告書
  平成22年8月23日付け「訴訟書類の送達の結果について」
7 「国際司法共助ハンドブック」(最高裁判所事務総局民事局監修、法曹会発  行)一部抜粋の写し
8 「国際民事手続法」(株式会社有斐閣発行)一部抜粋の写し
9 最高裁平成10年4月28日第三小法廷判決(別冊ジュリストNo.185)

平成22年 9月 8日
              上記原告   梁   視 訓  印

大阪地方裁判所第24民事部D係  御中

平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団

再送達上申書について」と題する事務連絡について

 上記事件について、本日裁判所書記官からのファックスをいただきました。原告の主張の要点は、第1回目の送達手続きは、送達条約の第6条第1項等の規定に明確に反していること、受託国中央当局が作成したおそらく今回限りの証明書では被告に送達された文書名が記載されておらず、誰が考えても法的に有効な送達の証明書とは言えないことの2点です。原告から言うべきこととしては、送達条約の規定に則り適正な方式で再送達の手続きを進めて下さいということに尽きます。原告に落ち度は全くない第1回目の送達手続きの不備によって原告はすでに少なくとも時間的損失と言う被害を被っております。本訴訟の送達手続きに関わる嘱託国、受託国双方の当局にはそれぞれの責任においてしかるべき手続きを実施することを期待します。

平成22年 9月14日
              上記原告   梁   視 訓  印

大阪地方裁判所第24民事部D係  御中

平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団

  送達証明書(CERTIFICATE)等についての意見書
 上記事件について、第1回目の送達手続きについては「再送達上申書」において詳しく原告の意見を述べたところですが、受託国中央当局作成の送達証明書などにつき訴訟の本案とも無関係とは言えないのでこの機会に意見を補充して整理しておきます。
 受託国中央当局から送られて来た証明書(CERTIFICATE)をよく見てみますと、巧みに送達条約の定型書式を模倣して作成しているものの、定型書式にある“.”ピリオド(終止符)が欠けている箇所が多く、ピリオドであるべきところが“,”コンマに置き換えられていたり、左下最下段“Delete if inappropriate”の前にあるはずの*(欧文でよく使われるアステリスクという印)が抜け落ちたりもしています。また、定型書式の文言をそのまま写していながら、不要な文章を抹消するという定型書式の記述方法をとっていないため、結果として書面全体の構成と文章の流れを理解するのが簡単ではない文書になってしまっています。これで果たして司法当局が作成した公式の証明書と言えるのでしょうか。とても、法律の仕事に携わるものが作成すべき文書とは思えません。それに、なぜこのように手が込んでいてかえって意味が通らなくなってしまった書面を作る必要があったのでしょうか。今までの5回の送達手続きと同じように要請者から送られた定型書式をそのまま使用すれば容易にしかも正確に条約に則った手続きを行なうことができるのに、わざわざ労力を費やして標題などの体裁を取り繕い、その有効性に疑問が持たれるような証明書を作成する必要性があったのでしょうか。そこに何らかの意図が隠されていることを思わせますし、未だに整備されているとは言えない国際的な司法手続きの不備や盲点を法律の専門家である文書の作成者が意識的に利用する狙いがなかったとは言い切れません。
 再送達上申書でも触れましたが、証明書左下の“In appropriate cases,
documents establishing the service: ”の欄に記入されたアンダーライン付きの(As listed on Request)は被告に対して送達された文書のことを作成者は示しているのでしょうが、この項目は送達の事実を証明する例えば郵便送達証明書などの文書名を記載する箇所ですので、その点においても記載のミスがあります。
 受託国中央当局が作成することになっている証明書が要請書と一体のものとして取り扱われなければならないこと、したがって要請書の原本とともに要請者に返送されなければならないことについては、ともに最高裁判所事務総局民事局が監修した「国際司法共助ハンドブック」と「民事事件に関する国際司法共助マニュアル」にそれらの書面の具体的な取扱い方法が示されていますので再度の確認のためその資料を添付しておきます。(添付資料2、3)
 送達条約第7条で認められた嘱託国の公用語を併記している証明書書式が送られたはずであるのに、受託国当局が独自に英語だけで作成してしまったため、裁判所法第74条によって英文の文書をそのままでは用いることができないこちらの裁判所での取扱いにも困難が生じることも考えなければなりません。英語の文書での手続きを想定していない裁判の当事者にとっても果たしてどのように解釈し、取り扱うべきか戸惑うところです。司法共助のよる送達を要請した裁判所や訴訟の当事者の送達条約によって保護された送達手続きの書類に嘱託国の公用語を併記して使用する権利がないがしろにされていることも確かです。
 送達条約第5条第1項(a)の方法で要請したはずであるのに、条約第5条第2項の任意交付の方法がとられていることも無視できません。送達条約を採択したヘーグ国際私法会議(HCCH)(Hague Conference on Private
International Law)の資料(添付資料4)によりますと、やはり、送達条約に基づく送達方法として第5条第1項(a)の正式送達(Formal service)の方法をとるケースが圧倒的に多く、非公式な「配達」(Informal delivery)とされる方法である条約第5条第2項の任意交付の方法をとるケースは数少ないこともわかりました。本訴訟の第1回目の送達においてとられた任意交付による非公式の「配達」の方法が今後の手続きにどう影響するか今の段階では判断できませんが、少なくとも一つの予見できない不確実な要素が生じたことだけは間違いないでしょう。
 訴状等の再送達を必要とする理由について、以上のとおりさらに補足し、改めて原告が再送達を求める充分な根拠がありますことを確認しておきたいと思います。
 ところで、第2回目の送達書類の謄本を書留で送って頂くことになっていましたが、原告の手元にまだ届いておりません。時間的な余裕も残されていませんので何かの手違いがないか今一度確認の程お願い申し上げます。

添付資料 
1 2010年8月10日付け受託国中央当局発行の送達実施の証明書
  (CERTIFICATE)
2 最高裁判所事務総局民事局監修「国際司法共助ハンドブック」一部抜粋
3 最高裁判所事務総局民事局監修「民事事件に関する国際司法共助マニュア  ル」一部抜粋
4 ヘーグ国際私法会議(HCCH)(Hague Conference on Private
  International Law)発行の“Summary of responses to the
  questionnaire of July 2008 relating to the Service Convention,
  with analytical comments“
  (送達条約に関する2008年7月のアンケートに対する応答の概要)
  (1ページから5ページまでの表紙と目次および16ページから20ペー  ジまで)(その内、最後の20ページ目にある送達方法についてのまとめ  の仮訳)
  「送達要請の受託嘱託どちらの場合も他の方法によるよりも圧倒的に多く  は条約第5条第1項(a)の正式送達の方法によって実施されている。」 

平成22年 9月21日
              上記原告   梁   視 訓  印

大阪地方裁判所第24民事部D係  御中

平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団
第 1 準 備 書 面
                     平成22年12月 5日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
 原告   梁  視 訓   印
 原告は答弁書に対して、以下のとおり反論する。
1 答弁書2⑵において被告は「ノーベル賞の受賞者の選考業務は、被告ではなく他の団体が行なっており、被告が、研究者の業績の調査等を行なうことはありえません。」と主張している。しかし、被告公式ウェブサイトにある自身の紹介文には「ノーベル財団はノーベルの各機関(ノーベル賞選考の携わるスウェーデン王立科学アカデミーなどの機関をさす。)を対外的に代表し、ノーベル賞授与を取り巻く情報活動と準備作業を管理運営する。」
( It represents the Nobel Institutions externally and administers  informational activities and arrangements surrounding the presentation of the Nobel Prize.)(甲第9号証、2006年5月12日の被告ホームページ。現在のノーベル賞公式ウェブサイトにある被告紹介文も同じ内容。)と被告が賞授与に関連する情報活動を管理運営し、個別の賞選考に携わる個々の機関を代表する地位にあることを表明していて、被告が業績の調査等における研究者個人に関する情報の取扱いに責任を負う立場にあることは明らかと言える。
2 答弁書3「前訴において原告が敗訴していること」について
 被告は本件と「実質的に同様の訴訟」である大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号事件において原告の請求が棄却されていることからも原告の主張には根拠がないと主張している。
 しかし、4497号訴訟において原告の請求が棄却されているといっても、同訴訟は平成21年1月21日の第1回口頭弁論および平成21年4月22日の第2回口頭弁論のいずれにも被告が出頭しなかったため審理が全くなされなかった、それほど異例ずくめであった裁判であり、同訴訟の結果を理由に本件における原告の主張に根拠がないと決めつけることはできない。同訴訟においては、原告の重ねての送達場所の届け出の要請に被告が応じず、訴状等の送達条約による送達手続きにも翻訳の困難さについて被告の理解が得られず、結局合計5回に及んだ送達手続きの末、訴状提出から2年8ヶ月余りが経過してやっとのことで実現した口頭弁論であったが、それでも被告は裁判所に出頭せず、訴訟の制度を否定する態度をとり続けたのであって、そのように裁判の意義を認めなかった被告がその裁判結果を本件における主張の根拠にするとは驚き以外の何ものでもない。
 被告の訴訟に対する対応のスタンス(姿勢)そのものにも起因する原告の被害拡大のため、4497号訴訟においても訴訟費用の支出が長期にわたって不当な社会的圧力に曝されている原告にとって大きなリスクを背負うことになることはすでに指摘しているし(乙第1号証18ページ)、被害、損害額が非常に大きくなっていたため、第1審の判決に不服があっても上訴のために訴訟費用を工面しようとすれば、さらに被害が拡大しかねない厳しい状況に置かれていた。
 また、たとえば、本件の請求の根拠となる事実関係を立証するため原告がすでに提出した証拠(書証、検証物。書証は甲第1号証を除く甲第8号証まで。)はすべて4497号訴訟の「口頭弁論」が終結したとされる時点以降に生じた事実についてであって(もっとも同訴訟でそれ以前の証拠について証拠調べがなされたわけではなく、原告に主張立証の機会は保障されなかった、というよりその機会は全くなかったのであるが。)、2つの訴訟は請求の内容も請求の根拠となる事実関係も同じとは言えず、前の訴訟の結果を単純に本件に援用していいと言うものではない。
 本件の請求の趣旨第1項の損害賠償請求については、4497号訴訟においても原告が負担すべき訴訟費用等の関係で損害賠償請求が被害全体の一部の請求にならざるを得ないことを繰り返し確認していて、請求の根拠となる事実関係などに重なる部分があったとしても、請求が否定されるべき理由とはならないし、請求の趣旨第2項の情報開示請求についても、同訴訟において裁判所の求めに応じて原告は第1準備書面(甲第1号証)を提出して主張を補充したものの審理がなされなかったため判決において一言も触れられておらず、同訴訟の判決を理由に本件の請求が否定されてよいことにはならない。
3 答弁書4「今後の進行等について」において、被告は口頭弁論期日に裁判所に出頭できないことを明言している。民事訴訟法第159条(自白の擬制)第1項、第3項の規定により、原告主張の事実が自白されたものとみなされるべきである。裁判所に出頭しないことは裁判制度を否定することであり、出頭しないものに有利になるような判断をすることは許されない。
 原告は本件の審理の場において、原告の主張を裏付ける多方面にわたる事実関係について、さらに確固とした証拠を提出し、主張を展開する準備ができており、被告は法廷に出頭し、弁論に応じるべきである。訴訟の審理を実施することは未だに続く原告の被害を抑止するために必要であるのみならず、長期に及び未だに収束の見通しの立たない本件に関わり、また、本件から波及した多くの紛争の解決にも重要なことである。
 被告が口頭弁論に出頭しないことを明らかにしている以上、第2回目の口頭弁論の期日を指定しても送達の困難もあり意味がないので、すみやかに裁判所の判断を下されるよう求める次第である。
            証 拠 方 法
 1 甲第9号証 2006年5月12日の被告公式ウェブサイトにあったノーベル財団紹介文及びその訳文 

FAX送信書
Facsimile Transmission according to
the Rule 83 of Civil Procedure of JAPAN  
平成22年12月8日 December 8, 2010
送信先 To : 大阪地方裁判所第24民事部D係 The 24th Civil Division ,
Osaka District Court  
     FAX +81—6—6361—****
    To : 被告 Defendant ノーベル財団 The Nobel Foundation
     FAX +46—8—660—3847
送信者 From : 〒577−**** 大阪府東大阪市**********
******, ******, Higashiosaka City, OSAKA
原告 Plaintiff  梁  視 訓   Yang, Si Hun 印
      TEL&FAX +81—6—6729—****
事件番号Case Number:平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
Heisei22(Wa)No.4607 The case of claim for damages etc.
原告 Plaintiff  : 梁  視訓 Yang, Si Hun 
被告 Defendant : ノーベル財団 The Nobel Foundation  
次回期日Next date:平成22年12月13日 1:25 P.M. on December13,2010
文書名及び送信枚数Name of the documents and number of pages : 
平成22年12月5日付け原告第1準備書面 The first brief ,3pages
    甲第9号証Evidence Ko No.9 ,2 pages ( including translation )
本送信書含め合計6枚  Total 6 pages including this cover page
※上記事件について、上記文書を送信します。民事訴訟規則第83条第2項の規定に基づき、折り返し、本書面の下記受領書部分に必要事項を記入の上、裁判所及び当方の2ヶ所に本書面をそのままファクシミリで送信して下さい。
※The Plaintiff is sending the above documents to the Defendant. According to the second paragraph of Rule 83 of Civil Procedure,please fill in the blanks of the receipt below and send back this form to the court and the Plaintiff immediately by Facsimile. Thank you very much for your cooperation.
                                       
                                           
受 領 書 Receipt
To : The 24th Civil Division , Osaka District Court 大阪地方裁判所第24民           
  事部D係 FAX +81—6—6361—****
To : The Plaintiff 原告  Yang , Si Hun  梁  視 訓
       FAX +81—6—6729—****
上記事件について、上記文書を受領しました。
The Defendant has received the above documents.
Date : 平成(または西暦)   年year  月month  日day
Representative of the Defendant :     (Stamp or signature)
被告代表者

平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団

準 備 書 面 直 送 報 告 書
                      平成22年12月 8日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
 原告   梁  視 訓   印
本件について,民事訴訟規則第83条第1項の規定に基づき、平成22年12月5日付原告第1準備書面副本及び甲第9号証(訳文含む)を平成22年12月5日午後3時20分過ぎと平成22年12月8日午後3時15分から3時35分に被告にファクシミリにより直送したので、その旨報告する。ファクシミリによる送信の詳しい手順は下記のとおりである。

1 日時および場所 平成22年12月5日午後3時20分過ぎと平成22年12月8日午後3時15分から3時35分にかけて原告自宅にて
2 使用機種 SHARP製UX-F3CL
3 ファクシミリ送信書 12月5日に送付の際は和文のみ、12月8日に送付した際はファクシミリ送信書に英文の翻訳を付けた。
4 手続きに瑕疵がないよう、被告の国際電話番号である001−010−46−8−660−3847をよく確かめてダイヤルし、ディスプレイに表示された番号と応答音それにファクス送信が正常終了したときの終了音と「何枚通信終了」という送信完了時のディスプレイ表示をその都度確認した。12月8日の送信においては通信エラーが起きないように書面を1枚ずつ送信した。
5 添付資料として12月8日に送信したFAX送信書、原告第1準備書面副本、甲第9号証、同号証訳文を添付する。12月5日に送信した書面は提出済み。

平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件
原 告  梁  視 訓
被 告  ノーベル財団

書証等の取扱いについて
                      平成22年12月16日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
 原告    梁  視 訓    印

原告は本年12月13日に担当書記官に口頭で「書証等の取扱いについての異議申立て」をしましたが、その異議申立ての内容と経過を整理して書面にて提出しておきます。
本件第1回期日の弁論における書証等の取扱いについて、書証については、書証目録にも採・否の記載項目がなく、その提出を認めるのが普通であり、甲第2号証から甲第23号証までの書証の取り調べをしないことの根拠が当事者不出頭の場合の送達との関係も含めて、不明な点が残されていましたので(検証物についても同様にその取り扱いに明確でないところが残されていました。乙号証については特に言及はありませんでした。)、担当書記官に確認しましたところ、「甲第2号証から甲第23号証の書証については書証目録に記載しない。」などとの説明がありました。
書証を含め証拠の申し出に対して裁判所は採用するか否かなどについて応答する義務があるはずであり、「書証目録に記載しない。」というのでは書証の申し出に対し、裁判所がどのように判断し、どのように取り扱ったのかがわからず、また、記録にも残されないことになり、これでは当事者の訴訟手続きが保障されたことにはならないので、当事者の立証権に関わることとして、調書と一体のものである書証目録への記載方法を含めてそれらの証拠(書証、検証物)の取扱いに異議の申し立てを行なった次第です。
なお、この件につきましては翌12月14日にファックスによる事務連絡で甲第2号証から甲第23号証の書証についても書証目録に記載する旨の連絡が担当書記官からありました。
                               以上

検 証 申 出 書
                      原 告  梁  視 訓
                      被 告  ノーベル財団
 上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告主張事実を立証するため下記のとおり検証の申出をする。
     平成22年 7月10日
上記原告   梁  視 訓   印
  大阪地方裁判所第24民事部D係  御中

                  記
1 証すべき事実
原告が購入した食品に人体に悪影響を及ぼす物質が混入していること。原告
 が受けた多くの被害の内の一つについて立証する。
2 検証の目的物
 甲第2号証の3にある日時と場所において原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品。(平成22年7月6日に「甲第2号証の1」として裁判所に提出した証拠物件)
3 検証によって明らかにしようとする事項
 上記検証物の含有成分を検査、鑑定するなどして、同検証物に含まれる成分が人体に悪影響を及ぼすものであるか否かを明らかにする。


               鑑 定 申 出 書
                     原 告  梁  視 訓
                     被 告  ノーベル財団
 上記当事者間の貴庁平成22年(ワ)第4607号損害賠償等請求事件について、原告主張事実を立証するため下記のとおり鑑定の申出をする。
  平成22年 7月10日
上記原告   梁  視 訓   印
  大阪地方裁判所第24民事部D係  御中
                  
                  記
1 証すべき事実
原告が購入した食品に人体に悪影響を及ぼす物質が混入していること。原告
 が受けた多くの被害の内の一つについて立証する。
2 鑑定事項
① 甲第2号証の3にある日時と場所において原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品(平成22年7月6日に「甲第2号証の1」として提出した検証物)の含有成分の詳細。
② 上記検証物に含まれる成分が人体にいかなる影響を及ぼすか。
3 鑑定人等
貴庁において然るべき鑑定人および検査機関を選任されたい。

平成22年(ワ)第4607号 損害賠償等請求事件               
原  告  梁  視 訓
被  告  ノーベル財団

証 拠 説 明 書
                      平成22年12月 9日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
                  原告   梁  視 訓   印:

号証 標目(原本・写しの別) 作成年月日  作成者  立証趣旨   備考
 甲1 大阪地方裁判所平成18年(ワ)第4497号損害賠償等請求事件原告第1準備書面 写し 平成21年2月12日 原告  4497号訴訟において、裁判所の求めに応じて、情報開示請求について原告が法律上及び事実上の主張を補充したにもかかわらず、審理が全くなされなかった事実。
 甲2 原告が購入した品名「めんつゆ」、賞味期限2012年5月26日の加工食品の写真とその購入日時場所を示す領収書 写し 領収書 平成22年7月3日 写真 撮影者原告撮影日時平成22年7月6日
領収書 ローソン新今里六丁目店  原告が深刻な被害を日常的に受けている事実の一例。検証物の購入時期などを特定する。
 甲3 原告名義のクレジットカードの不正利用明細 写し 平成22年5月6日 イオンクレジットサービス株式会社  本件に関連あるいは起因して、公の立場にない無名の原告が地球的規模の事件の被害にあった事実。
 甲4 原告名義のクレジットカードの不正利用明細 写し 平成22年5月14日 イオンクレジットサービス株式会社  同上。
 原告のクレジットカードが居住地からはるか遠方で不正使用された事実。

 甲5 「クレジットカード不正利用について」 写し 平成22年6月12日 原告  同上。
 原告が国際的な詐欺事件に巻き込まれた事実。
 甲6 「クレジットカード不正使用についての補足」 写し 平成22年6月29日 原告  同上。
 原告が巻き込まれた事件について事実関係の調査を求めたことなど。

 甲7 クレジットカード不正利用についてのクレジットカード会社の回答及び売上伝票など 写し 平成22年7月1日 イオンクレジットサービス株式会社  同上。
 再三の申し入れにもかかわらず、事件の真相が明らかにされることがなかったことなど。

 甲8 大阪簡易裁判所平成22年(ノ)第928号人格権侵害行為差止請求調停事件調停申立書 写し 平成22年11月2日 原告  原告が本件に関連して、職場において、ハラスメント等の著しい人格権侵害行為を長期にわたり繰り返し受けている事実。
 甲9 被告公式ウェブサイトにあったノーベル財団紹介文及びその訳文  写し 2006年5月12日 被告
訳文の作成者は原告  被告が賞授与に関連する、研究者の業績の調査等の情報活動を管理運営している事実。

平成22年(ワ)第4607号 損害賠償等請求事件               
原  告  梁  視 訓
被  告  ノーベル財団

証 拠 説 明 書
                      平成22年12月 9日
大阪地方裁判所第24民事部D係 御中
                  原告   梁  視 訓   印

号証 標目(原本・写しの別) 作成年月日  作成者  立証趣旨   備考

 甲10 労働審判手続き申立書
写し 平成18年11月30日 原告  原告が被った被害の一例。長年勤めた事業所に理由もなく解雇された事実。
 甲11 労働審判手続期日調書(調停成立)
写し 平成19年3月20日 裁判所書記官  3年近くに及んだ解雇の不当性が当事者に確認された事実など。
 甲12 大阪弁護士会民事紛争処理センター示談あっせんの申立書 写し 平成20年2月20日 原告  原告が職場に復帰した後もまともに勤務ができなかったことなど。
 甲13 和解契約書
大阪弁護士会民事紛争処理センター平成20年(示)第10号 写し 平成20年8月27日 大阪弁護士会民事紛争処理センター平成20年(示)第10号事件当事者  原告のプライバシーに関して、問題が顕在化した一例を示す。
 甲14 「未払い賃金の請求と労働条件切り下げに対する異議申立て」 写し 平成22年3月1日 原告  雇用主に対して内容証明郵便で未払い賃金と労働条件切り下げについて申し入れた内容。

 甲15 「復職以降3年間の未払い賃金請求書」 写し 平成22年4月5日 原告  復職してからも不当な休業などを強いられ、本来支払われるべき賃金が未支給であることなど。
 甲16 「懲戒処分意義申立書」 写し 平成22年5月28日 原告  職場における諸問題の国際的な人権侵犯事案としての性格が明らかになりつつあった事実。
 甲17 労働基準法違反申告書 写し 平成22年7月20日 原告  職場において、労働基準法に違反する使用者側の措置が数多く存在したことなど。
 甲18 「平成22年7月29日付け雇用通知書について」 写し 平成22年8月3日 原告  労働基準局に労働基準法の違反事実を申告した直後に原告にとって著しく不利益な内容の雇用通知書が送られてきた事実など。
 甲19 労働基準法違反申告書(追加) 写し 平成22年8月6日 原告  労働基準法違反事実の申告後にかえって事態が悪化し、追加の申告をする必要に迫られたことなど。
 甲20 「平成22年8月10日付け労働条件通知書に対する意義申立書」 写し 平成22年8月19日 原告  雇用主から一旦送られてきた雇用通知書に抗議した後に改めて送られてきた労働条件通知書にも問題点が少なくなかったこと、また同時に、そのような職場における不当な処遇に顕著に現れているように、本訴えを提起した頃から原告を取り巻く全般的な状況がなお一層耐えがたくなった事実経過などを示す。

 甲21 「貴社からの平成22年7月1日付けの書面(手紙)について」 写し 2010年8月29日 原告  甲3から甲7の事件について、事実関係の究明が進まず、さらに調査を求めざるを得なかったことなど。
 甲22  訴状
大阪地方裁判所平成21年(ワ)第18594号損害賠償請求事件 写し 平成21年9月24日 原告  本件に関連して、原告が被った被害についての他の領域における事例。容易に銀行口座さえ開設できなかった事実など。
 甲23 準備書面直送報告書 原本 平成21年12月8日 原告  民事訴訟規則第83条第1項に基づく準備書面の直送の手続きに瑕疵がないことを立証する。

2011年9月11日日曜日

Written Complaint

To Osaka District Court
From Yang, Si-Hun
Date May 8, 2006

Plaintiff Yang, Si-Hun
Place of Service of Documents ***** ***, Higashiosaka City,  
               Osaka-Prefecture 577-**** Japan
Tel 06-****-****
Fax 06-****-****

Defendant The Nobel Foundation
Marcus Storch, Chairman of the Board the Nobel Foundation
Address of the Defendant Sturegatan 14, SE-102 45 Stockholm, Sweden

Action for compensation for damages
Amount of damages 3 million yen
Amount of revenue stamps to be attached 20,000 yen

The Purpose of the Claims 
The plaintiff seeks judgment on the following, as well as a declaration for provisional execution.
1. The defendant should pay 3 million yen as well as an amount of 5 % a year from the day after the delivery of this complaint until the day payment is completed.
2. Court costs should be borne by the defendant.

Grounds for the Claims
1. Parties
The complainant is a medical doctor who graduated from the Faculty of Medicine, Osaka University. While practicing medicine, he has personally made presentations on his research on life phenomena as a researcher in an interdisciplinary area. He made presentations titled “Life and Ethics” from 1981 through 1984, “Cognition, Value and the Foundation of Mathematics” in 1985, “Receptor-Complementarity, Form and Inclusion Relation-” in 1998, and “The Process of Searching and Trial, and the Form of Life” in 1999 in the Japan Association for Philosophy of Science.
These presentations can be summarized as follows. “In the fields of mathematics, the exponential curve is an unique existence which always keeps some kind of invariability. In the field of natural science, in all kinds of physicochemical reactions, the autocatalysis is the only reaction which can survive in the longest term. How can life phenomena be defined with these two propositions, based on the fundamental characters of number and value?”
The defendant is a juristic person who runs a prize that is said to have the highest international prestige in academic fields. The closed and secretive nature of its practice in the award selection process is well known.
2. Violation of the rights to privacy and the rights to control information regarding one’s own
Since more than ten years ago, there has been signs that personal information regarding the plaintiff is collected by the defendant in places such as the medical office that the plaintiff belongs to, which is believed to be related to the academic activities of the plaintiff described above. During this process, the plaintiff has never been asked by the defendant for consent for such information collection, be in an explicit or implicit manner. As the damage has become more obvious in recent years, the plaintiff has been trying countless times to contact the defendant directly and indirectly, which failed to elicit any response from the defendant.
3. It can be speculated that the information collection was initially aimed at academic evaluation and assessment, but it resulted in the provision and leakage of critical and sensitive information on the plaintiff to third parties through the defendant.
It is surmised that there were two channels for the provision and leakage of the information.
(1) The information that the defendant collected for genuine evaluation of the plaintiff’s academic achievement was leaked unintentionally, and was obtained and misused by a third party/parties.
(2) The defendant leaked the information intentionally by implying or suggesting without naming him in a way that the plaintiff can be identified.
One of the examples of the second channel is the fact that the international prize managed by the defendant was awarded to Japanese nationals for three consecutive years from the year 2000 to 2002(and two areas simultaneously in 2002). With these occasions, overt and covert approaches to the plaintiff’s privacy by the media, political organizations, public agencies and others became visible. Not a few of the approaches took form of negative exercise of influence and material and immaterial pressure. The frequency and the way such approaches are made became conspicuous day by day, leading to many serious and blatant human rights violations. The followings are some of the concrete examples of the human rights violations. The plaintiff was abruptly denied his job by his employer (for which the plaintiff filed Human Rights Redress with the Japan Federation of Bar Associations on October 5, 2004). He was told to move out of his residence for no good reason (Dispossession Proceeding, Case Number Heisei 16(wa) 4443 Osaka District court and it appellate trial, Case Number Heisei 17(ne) 276 Osaka High Court). He experienced continuous incidents of environmental pollution that show no sign of slowing down. (Damage Suits, Case Numbers Heisei 17(wa) 365 and Heisei18 (wa) 3562, Osaka District Court).
4. The defendant’s policy to operate the award
Contrary to the glorious front stage of the international award operated by the defendant, the closed nature of its selection process has been pointed out on many occasions. A literature points out “the facts regarding the selection process of the Nobel Prize are kept in strict confidence and the confidentiality obligation remains in force for 50 years. While all of the records and materials regarding the selection process are stored securely in the archive of each academy, access to the data is limited, even after 50 years of the confidentiality obligation, to permitted researchers in such areas as science history.” (Toru Yano, “Nobel Prize-Universal Language of the Twentieth Century”)
This policy of the defendant in operating the award is no longer compatible with the universally recognized basic rights for the respect of individuals and legislations on data protection which uphold the rights of the data subjects. Therefore, it was inevitable that its gaps and problems come into the open sooner or later. The damage suffered by the plaintiff was an inevitable consequence of the institutional flaw of the defendant.
5. The plaintiff who had been leading a relatively smooth life as a physician sustained a significant damage as his daily life was disrupted seriously. Therefore, the defendant is liable to compensate the complainant for the damage according to the Article 709 of the Civil Code (delicit). Please note that the claims in this written complaint covers only a part of the damage sustained by the complainant.
6. The applicable law and international jurisdiction
This case falls under the so called conflict of laws case on violation of right of personality, and the applicable law, according to the private international law, Article 11 of the Act Governing the Application of Laws, is the law of the land in which the fact causing the wrongful act of violation of the right of personality arose (lex loci delicti ). Regarding international jurisdictions, provisions regarding territorial jurisdiction according to the Code of Civil Procedure are applied correspondingly, and among those, on actions on tort, the place of commission of the wrongful act is admitted as special jurisdiction, therefore, the plaintiff seeks the trial on the points set forth in the purpose of this action in the court of the place of commission of the wrongful act. (For reference, there is a similar case, in which a doctor operating his business in this country brought action against Time, Inc., a publisher of weekly magazines in English, which has its headquarters in the United States, for the wrongful act of defamation.(Tokyo District Court Case, 59th year of Showa (1984)(wa)No.2287, claims for damages, publication of retraction.)

Attachment
1. A copy of the Written Complaint
                    
Statement to Amend Claims

Plaintiff Yang, Si-Hun
Defendant The Nobel Foundation

January 7, 2008

To 16th Civil Section 1C, Osaka District Court

Plaintiff in the above case : Yang, Si Hun

Regarding the case Osaka District Court Heisei 18 (wa) No. 4497 Claims for Damages case between the above parties, the plaintiff additionally amends hereby the purpose and cause for the claims as follows. At the same time, the plaintiff changes the title of the case to the action for compensation for damages and for disclosure of information.

The Amendment of the Purpose of the Claims 
1. The defendant should pay 100 million yen as well as an amount of 5% a year from the day after the delivery of the complaint until the day payment is completed.
2. The defendant should disclose all information regarding the plaintiff that it holds to the plaintiff.
3. Court costs should be borne by the defendant.

The Amendment of the Cause of the Claims
The following is added to the cause of the claims.
1. The claims are expanded within the extent the plaintiff can bear the cost of revenue stamps to be attached. However, because the case is still ongoing, the whole extent of the damages suffered by the plaintiff is still unclear, if the plaintiff were to claim compensation for all of the damages suffered, the cost of revenue stamps will be so high, it will put pressure on the plaintiff’s life and also for other reasons, the plaintiff cannot as yet claim compensation for all of the damages suffered.
2. As mentioned in the “On the procedures for service of suit” (dated May 15, 2006) submitted to the court immediately after filing this suit, the plaintiff had expected that the defendant would be prepared to respond to the case. But the reaction of the defendant was unexpected. The plaintiff, who was pressed for time, had to request notification of a place for service of documents within Japan to avoid delay in the proceedings. For that purpose, the plaintiff sent the letter “On the notification of place of service” (dated May 25, 2006) (Evidence Item Ko No.1) and “On the procedure for notification of place of service, etc.” (dated June 22, 2006) (Evidence Item Ko No.2) by EMS mail to the defendant, as well as the copies of the Written Complaint, but these were returned without reason, and therefore, the plaintiff had to send them again by facsimile. Since then, similar applications have been repeated ( for example, “On the Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages case” dated September 24, 2006 (Evidence Item Ko No.3)), but during the period of over one and half years, although there were several occasions when there was a vague feelings that the defendant might have sent the notification of the place of service, it could not be confirmed at the Court. Meanwhile, as was mentioned in the “Request” dated July 23, 2007 (Evidence Item Ko No.4), the plaintiff had to put in repeated requests against approaches outside the court, presumably from the defendant. In the end, on December 5, 2007, the plaintiff sent a confirmation e-mail to the defendant (Evidence Item Ko No.5), and telephoned the defendant directly to request a response to the notification of place for service. The response was “We have no comment.”
3. To make a frank judgment from the response in this case seen in the above developments, it cannot be believed that the defendant is fulfilling its responsibilities appropriate to its position in the international community. As a result of the defendant’s ambiguous attitude towards the plaintiff’s request of notification of place for service in Japan to cover for the defect in international judicial procedures, the case has been stalling in the stage before the service of suit, and the hearings have not yet been initiated. As the service of the complaints and other documents based on voluntary acceptance according to Article 5 paragraph 2 of the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extra-judicial Documents in Civil and Commercial Matters has been refused by the defendant for the reason that these were not translated into Swedish, and therefore failed, it seems apparent that the defendant is trying to avoid hearings under the judiciary. Then how is the defendant trying to solve this dispute? The huge question remains. Apart from this, particularly amazing was the fact that the defendant, who is in a position of assessing the results of intellectual activities, which are nothing other than the products of individuals, is, however it doesn’t appear on the surface, actually engaged in behavior that must be seen as denying the rights of individuals including privacy, subjectivity of the individual and the right of self-determination. The informal information activities of the defendant are by its nature difficult to ascertain in terms of facts, but when at least sensitive information regarding an individual that was obtained through such activities is not disclosed to that individual, the intentions, rights and interests of that individual remains forgotten. Unless the defendant returns to the basics of human rights, and treat information on individuals appropriately, the whole case including this cannot be solved. Yet the defendant gives the impression that it stubbornly persists in its internal formal arrangements and failed to work towards realistic and positive solution of the problem.
4. It seems that instead of respecting the right of access to information or self-determination of the individual concerned, the defendant is trying to respond by various unilateral manipulative measures in mostly information and psychological areas. But it has become clear that with such measures, the problem will grow larger instead of move towards a solution. In any kind of case, unless you have accurate information, no one can make appropriate decisions. The plaintiff believes, that unless there is an effort to disseminate widely about the case, and clear and certain communication of intent and information between the relevant people and parties, based on such reflection, are held, a key to the solution of this case, which seems to involve many people, who should not have been directly involved in the first place, will not be found.
5. As the result of the inappropriate treatment of personal information regarding the plaintiff collected without the plaintiff’s permission, the plaintiff is suffering from the damages listed in the suit and other documents. Yet despite the plaintiff’s requests, the defendant has not disclosed this information even to the plaintiff himself. To prevent further increase in damages not confined to just the plaintiff, the plaintiff hereby claims disclosure of the information as given in the second purpose of the claims.

Method of Proof
1. Evidence Item Ko No.1 “On the Notification of Place for Service” (dated May 25, 2006)
2. Evidence Item Ko No.2 “On the Procedure for Notification of Place for service,etc.” (dated June 22, 2006)
3. Evidence Item Ko No.3 “On the Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages case” (dated September 24, 2006)
4. Evidence Item Ko No.4 “Request” (dated July 23, 2007)
5. Evidence Item Ko No.5 e-mail dated December 5, 2007“Confirmation regarding Osaka District Court Heisei 18 (wa) No. 4497 Claims for Damages case”
6. Evidence Item Ko No.6 Translation of Evidence Item Ko No.5

Attached documents
1. Evidence Item Ko (copy) 1 each

Evidence Item Ko(甲) No.1

To the Nobel Foundation

On the Notification of Place for Service 

On May 8, 2006, I have filed a civil suit for claiming damages at Osaka District Court against your foundation. The case number is Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages case, and registered under the 16th Civil Section 1C of Osaka District Court. The secretary in charge is ****  ****, the judge of the case is *** ****. The address, etc. of the court is as follows.

2-1-10 Nishi Tenma, Kita-ku Osaka City 530-8522
Osaka District Court
16th Civil Section 1C
Tel (main) 06(6363) ****
Fax (16th Civil Section) 06(6363) ****

For smooth service of suit and other procedures, please fill in the address of the place (within Japan) to receive the service of documents in the form attached and notify the court accordingly. After receiving the notification, all documents issued by the court regarding this case will be sent to the address. Therefore, if you wish to change the address, please notify the court of the change using the same form.

May 25, 2006
Plaintiff ***** ***, Higashiosaka City, Osaka Prefecture
Yang, Si-Hun
Tel 06 **** ****
Fax 06 **** ****
e-mail: ****** ** *** ** ** 




Notification of Place for Service of Documents

Case No. Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages
Case

Place for Service

Recipient of Service

Relationship between the Defendant and Place for Service


Date

Defendant

Seal


To: 16th Civil Section 1C, Osaka District Court

Evidence Item Ko(甲) No.2

To the Nobel Foundation
On the Procedure for Notification of Place for Service, etc.

More than a month has passed since I have filed a suit against your foundation. During this time, I spoke about three times with the secretary responsible for this case, and the secretary’s view was that there seemed to be no particular problem with the conditions of the suit. But it seems that the procedures have been stalling in the stage before the service of complaint, which is done ex officio by the court in Japan. If you could notify the place for service of documents that I requested before, or as far as I have inquired, if the court receives an indication of the intent to put in an appearance from the defendant, we can proceed with the procedures to serve the complaint. I would be grateful if you could inform me if you should take either of the steps.
I enclose herewith the documents I intend to submit or send this week on two of the items that I listed on the complaint. The situation has not stopped, and it is getting more serious. I must ask for immediate response.
I repeat the case numbers and other items herewith. Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages Case, under the 16th Civil Section 1C, the secretary responsible is **  **, the judge responsible for the case is *** ****. The court’s address, etc. are as follows.
I ask for your kind cooperation.

2-1-10 Nishi Tenma, Kita-ku Osaka City 530-8522
Osaka District Court
16th Civil Section 1C
Tel (main) 06(6363) ****
Fax (16th Civil Section) 06(6363) ****

June 22, 2006
Plaintiff ***** ***, Higashiosaka City, Osaka Prefecture
Yang, Si-Hun
Tel 06 **** ****
Fax 06 **** ****
e-mail: ****** ** *** ** ** 

Evidence Item Ko(甲) No.3

To the Nobel Foundation

On Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages Case

Regarding the above, the second batch of documents sent by EMS to you on June 22 was returned to me after having been left at the post office for a month, as had been the first EMS mail to your foundation. I have re-sent the first batch by Facsimile, and this time I am enclosing the second batch of documents. The contents of both letters are the same, regarding the notification of place for service as well as appearing in court for the suit I have filed. As a result of the second letter being returned for some incomprehensible reason, I have lost valuable couple of months in the most important period. About the notification of place for service of documents, as I have confirmed with the secretary in charge of the case on July 18 of this year before the summer recess, there have been no notification from your foundation. Since then, there has been no progress in the matter.
I believe that the source as well as the outline of the whole case has gradually become clear through these developments. While many unrelated people are being drawn into this matter, the unstable and tense situation for the people close to me has been continuing for a considerable period of time. It is no longer just my problem, but I find myself now in a position of being asked to take responsibility. Because of this situation, whatever circumstances there may be, I cannot retreat from my sensible and reasonable complaint and argument to request to have the rights and interest I have lost recovered according to law. As time is limited, I must ask your foundation to make your intentions clear regarding this matter.
I ask again for your understanding and cooperation on this matter.

September 24, 2006
***** ***, Higashiosaka City, Osaka Prefecture 577-****
Yang, Si-Hun
Tel 06 **** ****

Evidence Item Ko(甲) No.4

To the Nobel Foundation

Request

On the matter of Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages Case, that I have filed, there seems to be various informal movements that are not clearly visible on the surface. Some of them seem to be approaches from your foundation to me, but as I do not have to repeat, I, myself and your foundation are plaintiff and defendant regarding this case, and such approaches and events may have some influence on the fair proceedings of the court. I hereby send this request to ask you to give particular consideration on this matter.

July 23, 2007
***** ***, Higashiosaka City, Osaka Prefecture 577-****
Plaintiff of the above case: Yang Si-Hun
Tel 06 **** ****
Fax 06 **** ****
e-mail: ****** ** *** ** **

Evidence Item Ko(甲) No.5

件名: Confirmation about the civil case 2006(wa)No.4497, Osaka District Court
送信日時: 2007年12月5日水曜日 20:11
差出人: Yang, Si Hun
宛先:
CC: , ,
テーマ Confirmation about the civil case 2006(wa)No.4497, Osaka District Court

December 5, 2007

Dr. Marcus Storch
Chairman
The Nobel Foundation
Sturegatan 14
SE-102 45 Stockholm
Sweden

Dear Dr. Marcus Storch:

As you know very well, one and a half years have passed since the above suit was filed. I have already sent you enough information on this case though we are still in a serious situation in which even communication is not easy.

"About the offer of a place for service"(dated 05/25/2006, sent by fax on 07/09/2006. It was sent by EMS, but returned.)
"About the formalities of informing a place for service, etc."(dated 06/22/2006,sent by registered mail on 09/29/2006,by fax on 10/15/2006, 05/30/2007. EMS was returned.)
"About the damage-claim case 2006(wa)No.4497, Osaka District Court"(dated 09/24/2006, sent by registered mail on 09/29/2006,by fax on 10/15/2006.)
"Complaint"(dated 05/08/2006, sent by fax on 07/09/2006. EMS was returned)
"Request"(dated 07/23/2007, sent by fax on 07/23/2007, 09/18/2007, 10/02.2007, sent by registered mail on 09/16/2007.)
"About the civil suit in Osaka District Court"(dated 11/08/2007, sent to Ambassador of Sweden to Japan by e-mail and by registered mail on 11/09/2007, 11/12/2007.)

Unfortunately, your response has not been confirmed yet. I think I have the right to confirm your position on this matter. I must ask you one simple question in this mail. Please answer clearly yes or no.

The question is " Has your foundation ever informed Osaka District Court of a place (or an agent) in Japan for service of documents? "

I am looking forward to your prompt reply.

Yours Sincerely,

Yang, Si Hun

Yang, Si Hun
***** ***
Higashiosaka City, OSAKA
577-**** JAPAN
Tel : +81-6-**** ****
Fax : +81-6-**** ****
E-mail : ****** ** *** ** **




             

2011年8月25日木曜日

‘Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home -- so close and so small that they cannot be seen on any map of the world. Yet they are the world of the individual person: the neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.’
Eleanor Roosevelt at the presentation of "IN YOUR HANDS: A Guide for Community Action for the Tenth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights."