4 本件には原告個人のプライバシーの保護、情報に関する自己決定という観点に留まらず、大きな広がりをもつ本件の関係者すべての知る権利がなおざりにされている現状がある。
本件に関連する別の訴訟(事件番号等省略)の審理において、本来無関係の第3者の個人データが不用意に取り扱われ、その関係者らの情報主体としての権利利益が侵害される事態が生じたが、当の関係者はその事実を全く知らされず、したがってそれに対する対策を講じる機会も与えられていない。そのようにわけがわからないまま巻き込まれてしまった関係者の知る権利がないがしろにされる事例が他にも無数に存在するのではなかろうか。
この自己情報開示請求は人格権侵害行為による被害の拡大を未然に防ぐ役割を担っている。というのは、もし、被告が原告についての個人情報をわずかでも持っているとすれば、その場合、その情報はそれなりに重要なものであるに違いないが、本開示請求で得られた情報を遅ればせながら何らかの形で事情を知らされないまま巻き込まれた関係者に伝えることができれば、当の関係者は少しでもそれ相応の対策を講じる機会が与えられることになるからである。
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