2008年10月27日月曜日

   個人情報利用停止消去請求書
1.これまでの重ねての請求にもかかわらず私の個人情報が、貴社により、私の同意や承諾もなく、しかも不正な手段によって取得収集され、また、利用目的その他あらゆる面において不適切に取り扱われている状態が続いているため、その利用停止消去を改めて請求します。
2.利用停止消去の対象としましては報道を目的として取り扱われるものを含め私の個人情報すべてについて措置を求めます。貴社が保有する私の個人データの中には、私が関わる裁判の記録をはじめ、家庭内の会話、テレビの視聴状況、電話、ファックス、インターネットの通信内容など極めて私的で広範囲に及ぶ膨大な量の個人情報が含まれているようですが、報道機関と言えども情報主体である個人の権利利益を侵害してはならないことは言うまでもないことです。この件は、個人の尊重を謳った憲法第13条に関わる見過ごすことのできない重大な問題を含んでおり、貴社の行為は私の個人としての人格権であるプライバシー権、自己情報コントロール権を侵害していることが明らかと言わざるを得ず、個人情報保護法、著作権法、民事訴訟法等の諸規定にも明確に抵触しています。
3.利用停止消去の理由として以下①ないし④のいずれにも該当することを再度確認しておきます。
 ① 私の同意なく取得収集されたため。
 ② 不正な手段による取得のため。
 ③ 不適切かつ違法な利用目的のために用いられているため。
 ④ 私の同意なく第三者に提供された、あるいは提供されているため。
                 以上
平成20年10月19日
 
 〒577—****
 大阪府東大阪市**** 
請求者 梁  視 訓(りょう しくん)印

〒106−
東京都*****
株式会社***
代表取締役社長   ***** 殿
 個人情報利用停止消去請求書(再々請求)
1.これまでの重ねての請求にもかかわらず私の個人情報が、貴社により、私の同意や承諾もなく、しかも不正な手段によって取得収集され、また、利用目的その他あらゆる面において不適切に取り扱われている状態が続いているため、その利用停止消去を改めて請求します。
2.利用停止消去の対象としましては貴社が保有する私の個人情報すべてについて措置を求めます。その中には、私が関わる裁判の記録をはじめ、家庭内の会話、テレビの視聴状況、電話、ファックス、インターネットの通信内容など極めて私的で広範囲に及ぶ膨大な量の個人情報が含まれているようですが、企業が利潤を追求するにあたっては、関連する諸法規を遵守し、取り扱う情報の主体である個人の権利利益を尊重すべきであることは言うまでもないことです。この件につきましては、私のプライバシー権、自己情報コントロール権等の侵害の程度が著しく、また、個人情報保護法、著作権法、民事訴訟法等にも明確に抵触していることが明らかです。
3.利用停止消去の理由として以下①ないし④のいずれにも該当することを再度確認しておきます。
 ① 私の同意なく取得収集されたため。
 ② 不正な手段による取得のため。
 ③ 不適切かつ違法な利用目的のために  用いられているため。
 ④ 私の同意なく第三者に提供されているため。
                 以上
平成20年10月19日
  
 〒577—****
  大阪府東大阪市***** 請求者 梁  視 訓(りょう しくん)印  

〒105−****
東京都港区東新橋*****                
ソフトバンク株式会社 
代表取締役社長  * **  殿

2008年10月18日土曜日

2008年10月11日土曜日

2008年10月8日水曜日

大阪地裁4497号事件被告財団への申入書









4497号事件被告への申し入れ書(2007年7月23日午前7時ファックス送付、同日午後4時国際書留郵便にて送付、同年9月16日受取通知付き国際書留郵便にて再送付、9月18日ファックスにて再送付書送付、10月2日申し入れ再々送付書ファックスにて送付)

Request(申入書訳文)

To the ***** Foundation

Request

On the matter of Osaka District Court Heisei 18 (wa) No.4497 Claims for Damages Case, that I have filed, there seems to be various informal movements that are not clearly visible on the surface. Some of them seem to be approaches from your foundation to me, but as I do not have to repeat, I, myself and your foundation are plaintiff and defendant regarding this case, and such approaches and events may have some influence on the fair proceedings of the court. I hereby send this request to ask you to give particular consideration on this matter.

July 23, 2007
******, Higashiosaka City, Osaka Prefecture 577-****
Plaintiff of the above case: Yang Si-Hun
Tel 06 (6729) ****
Fax 06 (6729) ****
e-mail: ****@m3.kcn.ne.jp

大阪地裁4497号事件訴えの変更申立書からの抜粋


















4. It seems that instead of respecting the right of access to information or self-determination of the individual concerned, the defendant is trying to respond by various unilateral manipulative measures in mostly information and psychological areas. But it has become clear that with such measures, the problem will grow larger instead of move towards a solution. In any kind of case, unless we have accurate information, no one can make appropriate judgements. The plaintiff believes, that unless there are efforts to let people know about the case widely, and clear and certain communication of intent and information between the relevant people and parties, based on such reflection,  a key to the solution of this case, which seems to involve many people, who should not have been directly involved in the first place, will not be found.